- 3 名前:2さんに追加させてちょ [2001/08/10(金) 15:33]
- 著作権の有効期間は、著者の生存中と死後五十年間。
生存中は著者本人に、死後は遺族に権利があります。 この期間を過ぎたものに著作権はありません。 訳書自体にも著作権があります。 著作権料は、転載するものの発行部数や目的により異なります。 例えば、 公教育で使用される教科書や試験問題に引用される時には 例外として著作権料が掛からず、引用・転載の事実の報告 (事後も可)だけで良しとされています。 また、マナーとして、2さんの言われるように、 転載する際に見た本を明記する必要があるのは 著作権の有無に関わらず、当然のことでしょう。 この問題に関して詳しいことは、日本著作権協会、 あるいは文部科学省にお尋ねください。
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