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鍼灸マッサージ質問相談室パート9



389 名前:さてつ先生机下御待史 [2017/06/04(日) 18:09:22.14 ID:P4BCqy70.net]
>>384
澤田流の沢田さん?
いまググって生年月日みたけど1877年(明治10年)-1938年(昭和13年)っつーと鍼灸師の免許があったのか無かったのかワカラン時代だな。

ちょうど昔、日本鍼灸師会がそこらの議論で「営業法の解説」というのが復刻されて、それ読むと面白いんだけど、
昭和23年にいまのあはき法が発行されて、その前は「従来より我が国には医業類似行為及療術行為と称せられる一群の行為があり」で「中央法令においてその取扱いを規定することもなされていなかった」
医療類似行為に関しては「昭和15年の調査でも総計四百数十種類にも及んでいるが」とかある。

そんでそれらを生業にしてる者は昭和23年のあん摩は、はり、きゆう、柔道整復当営業法(法律第二百十七號)施行で禁止されるが、「生活権を奪うことにもなるので、法十九條第一項は、これらの者に對する例外的措置を規定している。」
ときて「届け出た者は、第十二條の規定にかかわらず、なお、昭和30年十二月三十一日までは、當該医業類似行為を業とすることができる。」とある。

そんでじゃあ、あはきについては法律ないのかなーと思ったら、「明治四十四年内務省令第十一號鍼術灸術営業取締規則」とか言うのが出てきてそれも記載されてて、
「鍼術又は灸術営業を為さむとする者は試験合格證書又は地方長官の指定したる學校若は講習所の卒業登書を添え住所地の地方長官に願出て免許鑑札受くへし。」とある。
で、「本令施行前行政庁に於て交付したる免許鑑札其の他免許の證は本令に依り交付したる免許鑑札と看做す。」ときて

さらにややこしいのが、澤田健をWikiで見ると「朝鮮へ渡って開業する。十四経絡の秘儀を20年かけて研究し鍼灸治療所を開設、1922年に日本へ帰国し東京で開業」とあって
「按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する件」という昭和二十一年六月十九日厚生省令第二十八號の中で
「地方長官は、按摩術営業取締規則第一條鍼術灸術営業取締規則第一條又は、柔道整復術営業取締規則第一條の規則に拘らず、当分の間朝鮮、台湾、樺太又は満州その他の外国でその地の法令よつて按摩術、鍼術又は灸術の免許鑑札を得た日本国民であつて、
日本に引揚げた者に対して、その履歴を審査した後、試験を経ないで免許鑑札を興へることができる。」とかある。

いわゆる都道府県免許と呼ばれる古い資格の時代(の更に古い)だけど昔は試験自体がかなりユルユルだったと聞くし(そもそも医学がそこまで進んでないし)、
さらに朝鮮で免許とかってどういうシステムだったのか分かんないしね。


てか旧字とか読めない漢字多くて(;´ρ`)チカレタ
でもこういう歴史的経緯をしっておくと鍼灸が医業類似行為かどうかの議論や俺らの立ち位置についてはっきりするので辿ってみると面白い。






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