- 666 名前:名無しさん@3周年 [2019/05/10(金) 20:45:44.34 ID:3oj1N3qN.net]
- >>662
まず 「何人も、医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布をしてはいけない。」 ↑ 椅子に関して正しい姿勢が取れるように調整機能を持つものには 腰痛や肩凝りに効果があるのは明白ですので 「>エルゴ・ヒューマンならば「腰痛に効果がある」「肩こりに効果がある」」 ことは虚偽でもないし誇大でもない また製品そのものの効果ではなく「調整」ありきの効果なので 薬機法違反かどうかの判断は行政判断 次に 「医薬品等の効能・効果・性能について、医師その他の者が保証したと誤解されるような記事を広告・記述・流布してはいけない。」 ↑ まず整体師は「医師」ではない さらに 「>エルゴヒューマンって腰痛や肩こりに効果あり? > >ズバリ効果はあります!」 が「効能・効果・性能について、〜保証したと誤解されるような記事」かどうかの判断も行政判断 一消費者である貴方には上記の行政判断の権限はありません 貴方が既にオフィスコムの広告について厚生労働省に「通報」しているにも拘らず オフィスコムの広告が現状で留められているということであれば 「問題なし」との行政判断によるものである可能性があり この場合貴方が>>662>>663同様の書き込みを繰り返している行為は 明確に「偽計業務妨害罪」に該当します 関係各社が提訴すれば貴方は「被告」になり得ます ご注意くださいませ
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