- 1 名前:法の下の名無し [2018/10/25(木) 15:05:26.79 ID:icrwuuYd.net]
- 法学界のために価値のあるテーマない?
なければおすすめや気になってることでもいい。 執筆に当たって論文100本は読むつもり。
- 2 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/25(木) 15:57:26.72 ID:MPThnIYE.net]
- 本当に価値あることしたいのなら英米法やメキシコ、チリ、ベトナム法との
比較研究や判例研究を整理してほしい。TPPでこれからやまのように必要に なるはず。
- 3 名前:法の下の名無し [2018/10/25(木) 19:17:49.56 ID:icrwuuYd.net]
- あ〜なるほど...
今までまったくやってこなかったところに挑むのは気力いるな... ただ、確かに研究が進んでいない分野ではありそう 価値のある研究って未開拓分野かもな
- 4 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/25(木) 20:52:35.63 ID:8SZmyN0e.net]
- >>1
請負の契約不適合責任で 権利及び数量の契約不適合がある場合について 既存の教科書・注釈書は見落としてると思うんだがどうかな?
- 5 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/25(木) 21:07:59.81 ID:8SZmyN0e.net]
- 請負の契約不適合責任は
売買の契約不適合責任の規定を準用するかたちで規定されている。 しかし売買の契約不適合責任においては種類・品質・数量・権利の不適合 が問題となっているのに 請負の契約不適合責任の解説においては種類・品質の契約不適合 しか問題とされていない。 しかしたとえばソフトウェア開発請負契約で第三者の著作権を侵害して 制作されたソフトウェアを引き渡した場合は権利の契約不適合が問題と なるというべき。 そしてその場合民法636条 637条は適用されないことになる。 これは立法の不備ではないか?
- 6 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/25(木) 21:22:19.57 ID:8SZmyN0e.net]
- ちなみにドイツ民法においても
請負契約において権利・数量の「瑕疵」は問題となる。ドイツ民法633条
- 7 名前:法の下の名無し [2018/10/25(木) 23:29:43.03 ID:icrwuuYd.net]
- ありがと!
ちょっと調べてみるわ
- 8 名前:法の下の名無し [2018/10/25(木) 23:54:44.32 ID:icrwuuYd.net]
- ぱっと調べた限り、>>5の指摘は的を射てる気がするんだが...
これまじか?ww
- 9 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/25(木) 23:56:53.24 ID:8SZmyN0e.net]
- マジ。
でも中田契約法にも新注釈民法にも権利・数量の契約不適合についての 記述はない。ただ一問一答民法(債権関係)改正には数量の契約不適合 は載ってる。
- 10 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/26(金) 00:00:06.01 ID:CqlYw3OS.net]
- >>8
もしあなたが研究者のタマゴなら 是非指導教官にこの疑問をぶつけて論文にでもしてくれたまえ。
- 11 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/26(金) 00:09:49.04 ID:CqlYw3OS.net]
- あ もちろんプライオリティは主張しないから。
5chのアイデアを元に着想したとか書かなくてもいいよw
- 12 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/26(金) 00:14:20.22 ID:CqlYw3OS.net]
- たぶん請負においては権利の契約不適合は概念上存在しないという
思い込みがあるんだろうな。 でも無形請負においては権利の契約不適合は上記したように観念し得る。 これと種類・品質の契約不適合とはそんなに明確に区別できないのではないか と思う。そうすると権利の契約不適合にも民法636・637条を適用すべきように思える。
- 13 名前:法の下の名無し [2018/10/27(土) 19:52:13.43 ID:pqOZvb7G.net]
- もっと大きな概念である「契約不適合」から勉強してみようかな。
どっから出てきた概念なのか、なぜ種類・品質・数量・権利しかないのかみたいな
- 14 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/27(土) 21:03:32.25 ID:JvjBXxxU.net]
- >>13
欧州の共通参照枠草案(DCFR)やCISGも品質・種類、数量、権利 という用語を用いているよ。だからその辺から来ているんだろうね。 問題は無形請負において、種類・品質の契約不適合と権利の契約不適合は 厳密に区別できるか否かだと思うんだよね。 端的に言うと、ソフトウェアにバグがある場合と第三者の著作権を侵害した場合 となるんだろうけど、権利の契約不適合の概念が個人的にはよくわからない。
- 15 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/27(土) 21:27:59.25 ID:JvjBXxxU.net]
- たとえばドイツ民法では
第三者が注文者に対していかなる権利も主張しえず、または契約上引き受けられた権利 のみ主張しうるにすぎない場合は、仕事には権利の瑕疵がない(ドイツ民法633条3項) としている(訳は半田吉信・ドイツ債務法現代化法概説)。
- 16 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/27(土) 21:41:44.59 ID:JvjBXxxU.net]
- あ、ソフトウェアは正常に作動するけど、第三者の
知的財産権を侵害した場合は権利の契約不適合か。 んでソフトウェアが正常に作動しない場合は、種類・品質の 契約不適合か。
- 17 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/27(土) 21:46:36.50 ID:JvjBXxxU.net]
- んじゃ第三者の知的財産権を侵害してかつ
バグがあるソフトウェアを引き渡した場合は? それが注文者の指図が原因だったら?
- 18 名前:法の下の名無し mailto:sage [2018/10/27(土) 21:50:57.49 ID:JvjBXxxU.net]
- ソフトウェアのバグが第三者の知的財産権に由来するものだったら?
この場合契約不適合責任の主張はいつまでできる?
- 19 名前:法の下の名無し [2020/01/13(月) 17:18:44.49 ID:jShPkt8m.net]
- 倉持孝司は地獄へ落ちたのか
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