- 2 名前:まとめ mailto:sage [2020/01/04(土) 22:44:29.96 .net]
- 「 退職を申し出た場合、承認するのが原則」
・日本国憲法22条(職業選択の自由) 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ・日本国憲法との関連で極めて厳格な解釈がされてる、つまりは絶対 「退職を承認しないことができる場合」 ・防衛出動、行動命令 ・懲戒処分待ち(脱柵等) 「口頭による退職意思表示は無効」 ・退職者の意思を明確にするため退職願が必要(署名、捺印、作成日付の記載も必要) 「不当な退職の引止め・拒否は違法」 ・日本国憲法との関連で極めて厳格な解釈がされてる ・自衛隊が嫌になったので辞めますも説得はできない ・理由が弱いから依願退職は不受理。は存在しない ・退職意思表示したならば、基本的に速やかに退職手続きに移行しなければならない 「その他」 ・脱柵等を犯すと行政処分が降りるまで半年〜1年を要することもあり、辞めたいけど辞めれない状態に陥る ・通常であれば最短で数週間、最長で数ヶ月(部隊のやる気による)
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