- 516 名前:名無しさん@引く手あまた [2007/03/03(土) 22:13:39 ID:NCgPcHN8]
- >>510
そうそう、きちんと相談者に法的根拠を示して回答すれば良いのだよ。(お前のほう知識のなさが露呈するから) 賃金支払いの5原則も知らないのかい。(労基法24条) 「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月払いの原則」「定期払いの原則」 直接払いの原則と記載されているように、原則は直接賃金を手渡しで支払う必要がある。(振込みはあくまでも 例外で、かつ振込みで支払い義務を使用者が負っているわけでもない。 就業規則について、事業場単位の労働者の数も確認しないで、よりによって106条(周知義務違反)か(笑) 作成義務があるのに作成していなければ、間違いなく89条違反だろう(爆笑) 慣れないことをするから法知識のなさを露呈してさらに墓穴を掘ったな(笑) 逃げていれば誤魔化せたのに・・・
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