- 146 名前:名無しさん@引く手あまた mailto:sage [2019/06/03(月) 18:40:26.20 ID:W6/hax070.net]
- 厚生労働省のHPより
【最低賃金の対象となる賃金】 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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