- 226 名前:220 mailto:sage [03/08/14 12:15 ID:cao56ujj]
- >>225
その解釈は間違っている。なんで205が債務不履行って言ってたのかは その解釈で理解したけど。第15条は会員の義務について述べているわけ ではない。 ・ぷららは会員の利用がある状態であれば対処を依頼できる。 ・依頼に対して一定期間内に有効な対処がなされなければ解約できる。 というぷららができることが書いてあるだけであって、ユーザーの義務を 述べているわけではない。この条項によって解約されても、規約違反に よって契約を解除されたわけではなく、契約上ぷららから解約できる 条件にあてはまったので、ぷららから任意に契約解除されたに過ぎない。 なぜ、こんな構成になっているかというと、個人のISP契約は消費者 契約であって、電気通信役務の提供において消費者に高度な技術力が 必要かもしれない義務を課するのは困難であること(消費者契約法 第3条に関わる紛争の余地大)に加え、そもそも利用状況がユーザー側の 責によらない事象であったとしても、任意に解約できるようにするため だと考えられる。 >>205 0点なのは分かった?
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