- 1 名前:非決定性名無しさん [2011/09/08(木) 21:42:43.38 ]
- 本家はこちらです
kamome.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1314509977/
- 291 名前:非決定性名無しさん mailto:sage [2012/07/18(水) 23:27:46.98 ]
- >>290
もともと、○のワンマン経営だし、任せられて自分の能力で切り開ける役員なんて いないんだろう? 自分は、N野さんの下に入たけど、部内会議とかでこの人がしゃべったときの ビジョンのなさに幻滅したもんなぁw 少しでも自分でやってけるだけの才覚のある人は、だいたい○と衝突して独立しちゃったから、 今の残りカスでは沈みかけてる会社を浮上させることなんか無理だろうよ
- 292 名前:非決定性名無しさん [2012/07/25(水) 16:16:29.46 ]
- >>291
言えてる。俺はC葉ちゃんの下だったけど、こいつもまともな思考っちゅうか、 ○とアトムの言いなりなんで、陰で笑ったもんなぁ〜。 情っさけネェ〜!とか意地はネエのかよ! とか心の中では思ってたョ。 情け無い態度(生き方)もあれだけど、自分の考えとか/ビジョンってのは 無いみたいだったなぁ〜。 あれだ、「仕事人の中村もんど」の昼(表)の顔 みたいだったな。裏の顔が無いんだから、ただのバカ!ってか。 ギャハハハハハハハ!
- 293 名前:非決定性名無しさん mailto:sage [2012/07/25(水) 20:26:43.75 ]
- >>292
よう!偽アトムw
- 294 名前:292 偽アトムでつ [2012/07/26(木) 14:28:49.76 ]
- 呼んだぁ〜?? 偽アトムだョ〜ん。
今は溜め込んだ金の一部でェ〜、オラも田園調布に住んでるジョ〜 ゲヘゲヘ 今度、会社やっからヨォ〜 社名はそうだなぁ〜 「ナショナルデータアルクタスクフォース」でどうやぁ〜 おおっと「コガエボバルキーウイズユニステイーオーネスト」も捨てがたいぜ デヘデヘデヘ。早くステイボー 出ないかなぁ・・・
- 295 名前:非決定性名無しさん mailto:sage [2012/07/26(木) 14:46:38.08 ]
- 部外者は何も知らずに生きていけばいいさ。
- 296 名前:非決定性名無しさん [2012/08/03(金) 21:09:21.86 ]
- 信頼以前の問題。
- 297 名前:非決定性名無しさん mailto:sage [2012/08/15(水) 22:53:56.33 ]
- サルを完全に破壊する実験って知ってる?
まずボタンを押すと必ず餌が出てくる箱をつくる。 それに気がついたサルはボタンを押して餌を出すようになる。 食べたい分だけ餌を出したら、その箱には興味を無くす。 腹が減ったら、また箱のところに戻ってくる。 ボタンを押しても、その箱から餌が全く出なくなると、サルはその箱に興味をなくす。 ところが、ボタンを押して、餌が出たり出なかったりするように設定すると、 サルは一生懸命そのボタンを押すようになる
- 298 名前:非決定性名無しさん [2012/08/31(金) 01:33:12.04 ]
- 偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金) A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので 口車に乗らないように。弁護士にとって 民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。 この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、 弁護士の利益も充足します。 所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を 守るはずの法律について無知無学なケースが多く、 使用者側は完全に舐めている状況かと思います。 2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪 にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを 踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、 慰謝料と、懲役刑が課されることになります。 民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。 書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等 では受けとりは拒否できないことになっている。 また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、 多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。 同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、 通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに 動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、 告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
- 299 名前:非決定性名無しさん [2012/08/31(金) 01:33:46.71 ]
- 360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358 多重の計算が違う。 ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約) ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約) この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。 さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。 10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる 当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから 早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。 おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金 ぐらいになるかと思う。 352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26 会社によっては1億円は請求できる 刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって 大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて 社長個人と和解金を交渉するのもあり。
- 300 名前:非決定性名無しさん [2012/08/31(金) 01:34:32.92 ]
- 労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない 刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの 労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す 刑事告訴して告訴状が受理されたなら、 ソフトウエア興業社長 ソフトウエア興業営業 ソフトウエア興業人事管理担当 あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。 偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、 ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される
- 301 名前:非決定性名無しさん [2012/08/31(金) 01:35:16.85 ]
- 358 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:34:59.15
前科者とその家族に向けられる世間の風は冷たいけど死ぬわけではない 360 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:49:29.07 履歴書の賞罰欄には「懲役刑(執行猶予)」と書きましょう。 361 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:59:51.57 社長が刑事罪なんてなったら、入札もできないだろうね。 経営者に犯罪歴があるなら、入札業者、請負業者の適格要件ではじかれる。
- 302 名前:非決定性名無しさん [2012/09/04(火) 01:07:31.09 ]
- 取締役が営業管理課の人になってる!びっくり
- 303 名前:非決定性名無しさん [2012/09/09(日) 22:50:28.36 ]
- 偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達 会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を さしましょう。 A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診 交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。 被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを 許す気にはなれません」と伝えましょう。 犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという 事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。 意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。 B満足する和解案の提示 被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、 「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金 が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。 和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、 下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、 外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については 200〜500万円程度でしょう。 C和解時の念書 和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。 犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者 (他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
- 304 名前:非決定性名無しさん [2012/09/17(月) 14:55:48.25 ]
- 刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。 職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反 事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。 ・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金 処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。 労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止) 再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。 ・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 両罰規定(労働基準法第121条) 労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
- 305 名前:非決定性名無しさん mailto:sage [2012/09/19(水) 01:52:12.91 ]
- 創価死ね
創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね 創価死ね
- 306 名前:非決定性名無しさん [2012/09/20(木) 09:31:33.69 ]
- で、ボーナスでたの?
- 307 名前:非決定性名無しさん [2012/10/09(火) 14:05:44.27 ]
- ズラ>>どーしよう!700人もPに抜かれちまったョ〜><。
アサ>>社長、あれですよォ〜。 殿(○)にバレる前に、700人分、新規採用しちゃいましょうョ。 茂▲>>そうだなぁ…。頭数だけあわせときゃ、殿のこったから2カ月は気付かネェべ。 ズラ>>でもよォ〜、案件ごと持ってかれちゃったから、700採用しても どおすんだよ…。仕事ないぞォ。 アサ>>んじゃあ、殿の別宅(20軒)の掃除/警備/カバン持ち/運転手で 採用しちゃいやしょうョ。 茂▲>>いくらなんでも、700は無理だべョ。 ○>>呼んだぁ…?? そうそう、今月のワシへの上納、準備出来た??ズラノ君。 ズラ>>アッポポポ…
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