- 819 名前:非決定性名無しさん [2019/03/07(木) 22:26:02.80 .net]
- 一般的に仕事の諾否の自由がなく、業務遂行について裁量の余地がなく、勤務場所・時間について拘束され、労務提供の代替性も認められていない場合には、労働者性があると判断されるようだけど、
業務の性質によって場所や時間を拘束することもできるし、契約で本人に限定することもできるから、重要なのは指揮命令になると思うよ。他にも細かいこともあるだろうけど、労働者性の判断を補強する一つの要素に過ぎず、実態に応じて判断される見たいだよ。 もし、自由出社くんが、場所や時間を拘束されるのがいやなら、拘束される必要性がない仕事をしたらいいんじゃないかな?
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