- 959 名前:非決定性名無しさん [2017/12/23(土) 11:11:51.53 .net]
- システム開発裁判ガイダンス
裁判は、申立書を提出するだけですからシステム開発よりも簡単に行えます。 システム開発裁判の主張・立証は、以下の背景から弁護士に委任するのではなく技術者自身が本人裁判をする事をお勧めします。 ・開発技術の専門は弁護士でなく技術者である。 ・開発技術に精通した弁護士が不足している ・開発技術の内容を弁護士に説明するのは困難である ・開発技術の立証は弁護士の適性として困難である ・開発技術の立証を回避していまう弁護士が多い ・開発技術の理解が弁護士業務かの判別も曖昧である 従って弁護士と依頼者の双方に負担となってしまいます。 システム開発の特許権・著作権・報酬等の料金請求をする際は、開発料金を算定する開発技術だけで立証するべきです。 ・契約解釈でなく技術解答で工数を判断しないと料金が算定されない ・契約技術が争点でなく契約解釈の争点となってしまう ・低技術開発ほど得して高技術開発ほど損してしまう 裁判官は、システム開発に精通してないため裁判所の専門委員に開発技術を鑑定してもらって下さい。 ただし裁判官が技術判定不能なため不正裁判や誤認判決となる確率が高いです。 その場合は、裁判官を技術誤判で訴えて下さい。技術の解答に裁判官の権力は通用しません。 システム開発訴訟の審理 www.courts.go.jp/vcms_lf/20901004.pdf
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