- 301 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2023/10/15(日) 22:02:29.08 ID:puCdEowW.net]
- >>239
生成結果の画像の類似性じゃなくて ”類似するAI生成物を生成する目的”の入力段階の行為なら 文字入力も生成のための入力行為なわけで同じ目的で画像データを作ることが出来る というか画像もデータとしては文字列だしな 解釈変わっていないって言うやついるけど 実際過去の文化庁の資料見てみ? 「入力段階では著作物の表現を享受しない利用であると考えられ、著作権者への不利益は通常生じないと考えられる」 この文章が思いっきりひっくり返る 30条の4は享受目的ではない限り無許諾で良いという免罪符で 以前より「著作権者の利益を不当に害する事となる場合は、この限りではない」という条件があったものの曖昧だったが 少し具体性が増して入力段階で著作権者への不利益は生じるって解釈が広がったということだと思う
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