- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2014/03/10(月) 23:57:41.24 ID:ZT9jyf+N]
- ◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう
■正しい知識 ・違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である ・青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分 ◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても ・裁判費用はゼロ ・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ ・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない ◎検挙から不起訴処分決定まで ・警官に免許証を提示する ・検察から出頭要請があったら応じる 以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない ■間違った知識 1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒 →青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。 2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒 →書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけでです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。 3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる →万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。 4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される →軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。 5、反則金を支払わなかったら逮捕される →反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません 6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される →書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。
- 438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2014/08/05(火) 11:03:25.97 ID:NMlRuqRK]
- >>437
つ鏡
- 439 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2014/08/05(火) 11:43:08.63 ID:???]
- >>438
「警察シンパ」と「ハゲ」は確認できないけど、 それ以外は自己紹介そのものw
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