- 152 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/06/23(土) 18:37:50.04 0]
- レンタルサーバデータ消滅事件
www.law.co.jp/cases/lh.htm 本件約款34条は,「当社は,契約者がEインターネットサービスの利用に 関して損害を被った場合でも,第30条 (利用不能の場合における料金の精算)の 規定によるほか,何ら責任を負いません。」と規定する。 6 争点(5)(本件約款34条の適用の肯否)について ※<前略> 実質的にも,被告の積極的な行為により顧客が作成し開設したホームページを永久に 失い損害が発生したような場合についてまで広く免責を認めることは,損害賠償法を支配する 被害者救済や衡平の理念に著しく反する結果を招来しかねず,約款解釈としての妥当性を欠くことは明らかである。 本件は,前述のとおり,被告の本件注意義務に違反する行為によって原告が作成開設した ホームページを喪失して損害を被ったと認められる事案であり,通信障害等によりインターネット サービスの利用が一定期間連続して不能となった場合には当たらない。 よって,本件約款34条は,本件には適用されないと解すべきである。
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