- 439 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/06/22(金) 16:44:07.73 0]
- 重過失は「重大な結果を生んだ過失」のことじゃないからね。ほんとは。
ただジェイコム株誤発注事件のときは、重過失かどうかの判断に「重大な結果になると わかっているのに確認しないでほっといた」ことを加味しているから(重過失だと判決は結論した) 今回影響甚大だったことは裁判所の結論に影響するだろうね。 損害がものすごく甚大なので、そこまでの免責は公序良俗違反(民法90条)だという 理屈も通るかもしれん。「免責 ダイビング 公序良俗」でググってみ。
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