- 85 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [03/08/13 14:37.net]
- ワンポイント法律レッスン:その2
法律的には、契約とは両者の合意。 口約束でも実印の押された契約書でも 証拠能力が違うだけで有効性は同じ。 口約束でも、録画ビデオとかあれば実印付き契約書と同レベルだよ。 約款(やっかん)も契約書の一種。 ただし、今回のように、 クルクル変わったり、突然消えたりしたばあい、 そんなの合意した覚えはない!攻撃が有効になる。 セブンイレブンジャパンでは、フランチャイズ契約の際、 内容面(とくにリスク)について十分説明した後、 セブンイレブン社員が契約書の全文面を朗読。 全条項について、いちいち口頭で承諾を求め、 その後、印鑑を押させている。 「17条の3、加盟店の責任。各加盟店は。。。。となっております。オーナー様、了承しますか?」 みたいなのを、全条項についてやってるんだってさ。スゲー。
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