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出会い系サイト管理者の集まり



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [03/08/06 16:01.net]
2003.05.26 〈治安再生〉(1)買春の温床「出会い系」(連載)=群馬
東京朝刊 群馬西 26頁 1124字 04段 写真

◇模索する現場から
◆業者摘発に法律の壁も
未成年者二十五人、成人四十人。同じ出会い系サイトを介して一人の男(50)が「出会った」女性の数だ。
男は昨年六月、出会い系サイトで知り合った十七歳の少女と「援助交際」し、児童買春・児童ポルノ処罰法違反
(児童買春)容疑で逮捕された。
「こんな簡単にひっかかるのか」。余罪を調べた県警少年課の捜査員は驚いた。
県警幹部は「男性側の責任追及だけでは解決できない。自宅にいても買春を約束できる出会い系サイトという
システムへメスを入れる必要がある」と決断した。
同課は昨年八月、関係法を検討し、サイト業者は通信を媒介するため、電気通信事業法の「一般第二種電気通信事業者」に
あたると判断した。
業者のほとんどは同法の主管官庁の総務省に届け出ておらず、「届け出義務違反」 で摘発できる可能性があると考えた。
同省も当初、この案を支持した。
この法律でサイト業者を立件すれば、全国でも初めてのケース。県警は満を持して捜査を始めたが、思わぬ壁にぶちあたった。
起訴には被害の重大さを立証することが必要となるが、業者にサイトの通信内容を捜査機関に提出させることは、
同法の「検閲の禁止」「秘密の保護」に抵触する恐れがある、と同省が難色を示した。
さらに、同省は、サイト業者が同法に基づく通信業者にあたるかどうかの最終的な判断を示していないことなどから、
県警の捜査は足踏み状態が続いている。






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