- 818 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [03/07/10 11:49]
- >>817
>契約前しか効力がないなら、何の消費者保護にもならないだろ。 だな(w 消費者契約法の基本方針自体解ってないな、むうずって・・・。 「規約に同意した以上何を言ってもムダ」という悪徳事業者の主張を通させないための法律なのに・・・ >消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与え、 >消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与えました。 >これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、 >行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心でした。 >しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてありません。 >消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、 >不当な勧誘行為や不公正な契約条項を排除する法律です www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c09.html こんなことも知らずに経営してんのかよ。 本当に頭悪いね、ムウズ。
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