- 778 名前:773 mailto:sage [2007/06/30(土) 00:15:46 0]
- >>777
それを裁判で主張したところで、ITスキルがほぼ0の裁判官は納得してくれないよ。(相手が認めたら別) 「なんだかわけわからんこといってるな。こんなんじゃ証明できたとはいえないから却下」と思われるだけ。 裁判官は最終的に双方の主張を全部きいてから判断をするだけなので、 「この証拠じゃ不十分」とか「これは無効」とか途中でいってくれない。 相手が規約で免責をうたっている以上は、「相手の故意またはきわめて重大な過失」 であることを証明しないといけないのはこっちだから、 相手の弁護士が、「RAID装置内の破損したHDDを見極めるのは困難。確かに過失だが重過失ではない。」 とでも主張したら こっちはきわめて不利になる。 2人ぐらい 2年以上経験があるサーバ管理者を証人として喚問して、RAIDなんちゃら〜、はどうみても重過失です、とでも証言させるか、 書面で提出してもらえば、相手の重過失によるものだと判断されるかもしれないけど。。。 あと、言えることとしては、勝訴してもほぼ確実に赤字。 弁護士費用は敗者負担じゃなくて雇った人負担だし、 月額以上が安い以上は、相手に支払わせることができる金額もたいしたことはないだろう。
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