- 122 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2006/09/16(土) 23:50:18 0]
- 商標法によると、ドメインも商標保護範囲と現判事が申しておりました。
まぁ。今回の事案だとその判事が言うに統一ドメイン紛争処理方針に準じてみると 以下のとおりだそうだ。 この物語はフィクションです、現実の団体・企業・人物等に一切関係はありません 商標権者:甲 douren.org:乙 1.乙は甲の有する商標(douen)商標登記番号***と同一の文字列を利用している これはdouren.orgのトップレベルドメイン(org)を除き登録可能なセカンドレベルドメインが同一といえる。 2.本件乙の利用するdouren.orgは甲の持つ商標であるdourenと同一文字列である。 甲は乙に対して同商標文字列dourenの一切の使用を認めておらず、又、乙はそれらに変わる正当な権利を有していない。 更に、乙は甲に対してドメイン移転作業費用(移動費用・飲食費)と称して、 ドメイン取得に直接要した書面化された費用以上の利益を不当に得ようとした。
|

|