- 102 名前:卵の名無しさん mailto:sage [2009/01/26(月) 18:14:34 ID:IGDKEukj0]
- 背景にはこういった法学の考えがあることかも。
ボランティアで診てる当直医にこんな事いわれたら・・・断るのが当然と思うわな >被害第三者に対する加害運転者の過失と医療過誤 ttp://www.senshu-u.ac.jp/~off1009/PDF/takeda_42.pdf >ところが医師の過失の重度が顕著と認識される場合、 >自動車事故加害者の責任に対し医師の責任は正に >競合的不法行為によるものとして別個の認め得ることになる。 >即ち,医師の過失は異時,異所にして異種のものであり, >正に競合的不法行為である。と同時にこの場合,医師の過失は >自動車事故による因果関係を中断して異種の過失による損害を生じしめることになる。 >つまり,治療費という視点からすれば,医師がordinary diligence >をもってなす治療については交通事故によって生じた損害と >同類と見做され,医師が不可避的状況でなした治療につき >軽過失があったことにより生ずる費用も一応は交通事故によったもの >(つまりある程度避け難い費用として)と認めるとされる。 > >そして,医師の重過失によって生じた人身損傷については, >医師の重過失により因果関係が中断したものとして自動車事故とは >別個独立に考えなけばならない。
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