- 145 名前:もしもの為の名無しさん mailto:sage [2008/01/22(火) 13:04:51 ]
- はじめまして
私の夫が某保険会社との間で夫を被保険者、妻の私を保険金受取人と指定して 生命保険契約の申し込みを行ったんですが、 その際、夫は過去5年間の健康診断健康状態も良好であり それに基づく告知も行われて、第一回目の保険料相当額も支払っていました。 その後某保険会社が承諾の意思表示をする前に、夫が交通事故で死亡してしまいました。 この場合、その保険会社に対して、法律を用いて、保険金請求をする場合、 どのように法律構成していけばいいのでしょうか?
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