- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2011/08/06(土) 08:00:32.73 ID:GrzrrE9S0]
- オウム真理教事件をきっかけに日本は厳罰化にすすんだといわれているが、
1970年代は連合赤軍事件や連続企業爆破事件といった社会を震撼させる事件がおきても 刑法の大幅な改正はなかった。 このように日本では犯罪件数がへっていくなかで厳罰化がすすんだという世界的にみて例 のない現象がおきている。 また、瀬戸内シージャック事件では犯人射殺が議論となったが、そのころはまだ戦争従事者 がおおく実力行使を肯定する風潮があっても不思議ではなかったはず。なぜ日本の警察は 発砲を積極的におこなう方針にならなかったのだろうか。
- 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/10(金) 12:26:38.22 ID:RAsQq7Ku0]
- 刑事政策は、犯罪抑止のための政策で
くだらない死刑論争のみで語られるものではない気がする by 法学版住人 ちなみに、法的には、死刑制度は問題なく合憲という判例が出てる 憲法31条の解釈としても素直
- 15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/10(金) 14:58:55.62 ID:AJXqO3/i0]
- >>14
おたくは絞首刑は残虐な刑罰とはかんがえていないのか。 首がちぎれたというケースもあったみたいだが。 『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?』を読んで www.janjanblog.com/archives/62309
- 16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/10(金) 15:49:28.56 ID:RAsQq7Ku0]
- 31条読めよ
命を奪うことはokだとよめるだろ 条文を素直に読む これが法学だ
- 17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/14(火) 23:28:43.66 ID:rZ8os0IR0]
- >>16
永山基準で最高裁は何と言ってる?法学徒とは思えねえなお前
- 18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/14(火) 23:34:44.67 ID:rZ8os0IR0]
- >条文を素直に読む
>これが法学だ 36条と、それに触れた昭和23年判決の箇所を言ってみな。 お前は36条に言及されたのに31条で返してる。法学徒としては最低の態度だよ。
- 19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/14(火) 23:44:39.22 ID:rZ8os0IR0]
- >>11
?と思ったので確認したが、ブラジルは通常犯罪での死刑は廃止してるよ。 終身刑も廃止してるはず。有期刑で運用。
- 20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/17(金) 15:11:00.93 ID:MXvA4C7Y0]
- やれやれしかたねえな
31条あげても納得しない屑がいるとは めんどうだが、論破してやるか 尊属殺殺人死体遺棄被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和22年(れ)第119号 【判決日付】 昭和23年3月12日 【判示事項】 死刑と日本国憲法 【判決要旨】 死刑を定めた刑法の規定は違憲でない。 弁護人は、憲法第三十六条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。 しかし死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、 一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、 その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、 勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、 その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。 前述のごとくであるから、死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し、刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。 ハイ 論破 プギャー
- 21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/18(土) 05:56:44.41 ID:TB5ixDBb0]
- >>20
いや、お前は>>15に、36条違反の点について問われたのに、31条でしか反論してないだろ? だからリーガルセンスがないと言ったんだよ。 それと、それは判例のダイジェストね。昭和23年3月12日の大法廷判決の該当部分全文を引用しようか。 学校でも言われるでしょ?全文を読みなさいと。はたして最高裁は31条を単純に反対解釈して死刑当然はい終わりなんて言ってたかと だから判例要旨じゃダメなんだよな 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西村真人上告趣意第一点は「原判決は法令の解釈を誤りて適用した違法な判決である 即ち原判決は被告人に対し刑法第百九十九条同第二百条を適用して死刑の言渡をしたがこれは憲法違反である 何となれば新憲法第三十六条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる」と規定している 而して死刑こそは最も残虐な刑罰であるから新憲法によつて刑法第百九十九条同第二百条等に於ける死刑に関する規定は 当然廃除されたものと解すべきである 然るに原判決は被告人に対し新憲法によつて絶対に禁止され従つて又当然失効した刑法第百九十九条同第二百条に於ける死刑の規定を適用して 被告人に死刑を言渡したのであるから 法令の解釈を誤りて適用した違法な判決として当然破毀を免れざるものと信ず」というにある。 ★生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。 死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。 それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。 現代国家は一般に、統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、 いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもつて死刑を執行するかを法定している。 そして、刑事裁判においては、具体的事件に対して被告人に死刑を科するか他の刑罰を科するかを審判する。 かくてなされた死刑の判決は法定の方法手続に従つて現実に執行せられることとなる。 これら一連の関係において死刑制度は常に、国家刑事政策の面と人道上の面との双方から深き批判と考慮が払われている。 されば、各国の刑罰史を顧みれば、死刑の制度及びその運用は、総ての他のものと同様に、 ★常に時代と環境とに応じて変遷があり、流転があり、進化がとげられてきたということが窮い知られる。 わが国の最近において、治安維持法、国防保安法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法及び戦時犯罪処罰特例法等の廃止による 各死刑制の消滅のごときは、その顕著な例証を示すものである。
- 22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/18(土) 05:58:49.26 ID:TB5ixDBb0]
- そこで新憲法は一般的概括的に死刑そのものの存否についていかなる態度をとつているのであるか。
弁護人の主張するように、果して刑法死刑の規定は、憲法違反として効力を有しないものであろうか。 まず、憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、 立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。 しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、 もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、 生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。 そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、 法律の定める適理の手続によつて、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。 すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、 これを是認したものと解すべきである。 言葉をかえれば、死刑の威嚇力によつて一般予防をなし、死刑の執行によつて特殊な社会悪の根元を絶ち、 これをもつて社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、 結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。 弁護人は、憲法第三十六条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、 刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。 ★しかし死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、 刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。 ★ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等が ★その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、 勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、 将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき 残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、 まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。 前述のごとくであるから、死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し、 刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。
- 23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/18(土) 06:04:00.11 ID:TB5ixDBb0]
- 長くなるけどこれ重要なので勘弁してね。
まず、これが3裁判官の補充意見 裁判官島保、同藤田八郎、同岩松三郎、同河村又介の各意見。 憲法は残虐な刑罰を絶対に禁じている。したがつて、死刑が当然に残虐な刑罰であるとすれば、 憲法は他の規定で死刑の存置を認めるわけがない。 しかるに、憲法第三十一条の反面解釈によると、法律の定める手続によれば、刑罰として死刑を科しうることが窺われるので、 憲法は死刑をただちに残虐な刑罰として禁じたものとはいうことができない。 ★しかし、憲法は、その制定当時における国民感情を反映して右のような規定を設けたにとどまり、 死刑を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情によつて定まる問題である。 而して国民感情は、時代とともに変遷することを免かれないのであるから、 ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断されることも在りうることである。 したがつて、国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、 公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、 死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。 かかる場合には、憲法第三十一条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。 しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。 されば死刑は憲法の禁ずる残虐な刑罰であるという理由で原判決の違法を主張する弁護人の論旨は採用することができない。
- 24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/18(土) 06:15:54.21 ID:TB5ixDBb0]
- このほかに井上登裁判官の意見もあるが、
法廷意見、補充意見を見たら分かる通り、死刑をめぐる「時代と環境における変遷」 をしっかり指摘してる。 平成5年9月21日最高裁第一小法廷の大野裁判官(凄い人だったね)の補足意見は、 明らかにこの点を意識して「国際的潮流」による死刑廃止に言及されてることは認めるでしょ?
- 25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/18(土) 12:37:54.20 ID:VQxZImY00]
- どうでもいいだろ
憲法36条の残虐な刑罰に死刑があたるとしたら 31条と矛盾がおきる。 よって。36条は火あぶり等の執行方法を抑止したのと解される
- 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/18(土) 12:40:52.75 ID:VQxZImY00]
- 反対意見はそれはそれとして尊重には値するが、まだ多数意見ではないから
このような言及を過大評価すべきではない。 31条ははっきり命を奪っていいと認めている以上、法律で死刑を廃止するかはともかく 憲法はなんら死刑を禁止するものではない
- 27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/18(土) 18:26:42.76 ID:G6CUBJO90]
-
,. -‐==、、 ,. ===、、 o ○o. i :::ト、 2月20日午後3時 福田孝行死刑確定! _,/ `ヾ´´`ヽ、 ゜ .l :::ト、\ イヤッッホォォォオオォオウ! // .::::/ :::::!===l :::|ス. ', /./ .::::/ ::::l | __ ..... _::::|} ヽ l-、 . ,ィク ,'..__ .::::/ ::::l :l '´ `)'`ヽ ヾ;\ /::{゛ ヽ、 ``丶、;/‐‐- 、::::l `'::┬‐--<_ } ./;:::::\ /::::::::! ,>---‐'゛ー- ...__)イ ,. -‐‐-、ト、 |l::ヽ /;';';';';::::\ . /|::::::;';';'\/} (ヽ、 _/| (´ _,.ィ!::ヽ. ヾー'´;';';';';';';';';:: /ヽ、
- 28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/19(日) 04:33:48.02 ID:UjiNawtW0]
- >>25
どうでもよかぁない。よく該当部分を読んでみなよ 刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。 ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等が その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、 勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、 将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき 残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、 まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。 つまり火刑、磔刑、梟首はあくまで「例示」であって、 (上の3つの刑罰は「めちゃめちゃな刑罰」を挙げてるわけじゃないよ。 全て過去に採用されてた刑罰。梟首は明治初期まで採用されていた) 法廷意見はあくまでも「死刑そのものが、一般的に直ちに」36条に抵触するわけではない、 と言ってるに過ぎない。時代と環境により、人道上の見地からその処刑方法が一般的に残虐とみなされた場合、 それは36条に反すると明言してるわけだ。 法廷意見はあくまで「生命は尊貴」と言う大前提から出発して、 死刑制度を時代と環境の制約の下、「一般的に直ちに」違憲と断ずることは出来ないと言ってるのであって、 31条に生命と書いてるから却下、ハイサヨウナラなんて内容じゃないのは全文を見たら明らかだろう。 判決の要旨だけ読んでると、そういう「悩み」の部分が伝わってこない。 だから先生が怒るわけよ。結論だけ書いて途中の思考過程をすっ飛ばす学生が多いと
- 29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/19(日) 04:46:27.39 ID:IqsnxYAn0]
- ああ、梟首、磔刑だけじゃなくノコ引きも一応、江戸時代には刑罰としてあったな。
ノコ引きと言っても実際にゴリゴリ切るわけじゃないからね。実質的には磔刑。 ただし数日埋められて生き晒しにされる。 磔刑つってもグサッと刺して終わりじゃないからね。受刑者が絶命してもズブズブ刺していく。 梟首と並んで(梟首も、絶命させた後にその首を晒すという嫌悪感や不名誉に訴える刑罰) 受刑者が味わう苦痛ももちろんあるが、見る側に恐怖心や嫌悪感を催させるという意味で「残虐」なわけだ。
- 30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/19(日) 04:53:26.68 ID:IqsnxYAn0]
- >31条ははっきり命を奪っていいと認めている以上、
31条は生命を奪っていいと言ってるんじゃない。 「法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない」と言ってるわけで、生命刑の最低条件を示しているだけ。 31条以外に13条、36条についても判断が下されているのは上記の通り。
- 31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/20(月) 14:00:05.71 ID:if895/2r0]
- 最低条件に、死刑をみとめているから違憲ではないということ
- 32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/21(火) 05:41:52.20 ID:7Y83UDDQ0]
- だったら31条の解釈だけで切ってる。
- 33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/21(火) 06:23:26.56 ID:3neKlPXl0]
- まあ、日本よりはるかに凶悪犯罪が頻発するロシアや韓国が死刑を執行を停止したのは、
欧州世論の問題ばかりではなかろうな。 一昨年の韓国の憲法裁では死刑存置の憲法判断が5対4だった。 台湾は2010年に死刑執行を再開したが、10年、11年とも数名だな。 死刑執行は増減はあるものの、執行国の数は20か国前後にとどまっていると見てよい。 鳩山法相時代がやや特異だったと思われるので、 日本も執行されない死刑囚だけがどんどん増加していくだろうね ttp://www.geocities.jp/hyouhakudanna/number.html ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Death_Penalty_World_Map.svg ttp://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/3/29/1301409557898/Death-penalty-statistics-001.jpg アムネスティ報告書「2010 年の死刑判決と死刑執行」 ttp://homepage2.nifty.com/shihai/shiryou/death_penalty/sentences&executions2010.pdf
- 34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/21(火) 12:06:02.91 ID:q/rfP5Cc0]
- はいはい。おきまりの諸外国との比較。そういうの100個あげようと法律は変わらん
法律見ろよ。歴板住民が民族的見地で死刑廃止を主張するのは、一応傾聴に値するが、憲法禁止していないからなんら問題ない
- 35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/21(火) 12:18:25.90 ID:q/rfP5Cc0]
- 歴板住民は、まず法律勉強してから刑事政策を語れよ
刑事政策は、刑法、刑事手続法の勉強していないやつに語らせるのは不可能だぜよ
- 36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/22(水) 09:16:03.69 ID:1uWcp6iH0]
- 法学板住人でいま刑事学なり刑事政策なりまともに勉強してる奴いるの?
ほとんどいないでしょ。講義受けてる奴すらいるかどうか だから法学板で議論が成り立ってないんだよ たとえば、死刑廃止論はよく終身刑を言うけど、それすら弊害が指摘されていて、 ブラジルなんて有期刑だけで運用してるとか知ってる? そもそも昭和23年の判決に関して刑法、刑訴法がどう関係あると? 大野補足意見や昭和23年の補充意見も知らないような人間が 「法律勉強してる」とはとても思えないんだけどね。
- 37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/02/22(水) 09:21:58.07 ID:1uWcp6iH0]
- >>34
少なくとも韓国は革新政権下では事実上の死刑廃止国に加わった。 フィリピン、カンボジア、ネパール、ブータンも廃止。 アジアにおける死刑の執行状況だけ見ても、漸減傾向にあるのは疑いようのない事実。 日本も鳩山法相時代が執行例が多かった特殊な時期だからね。
- 38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/23(木) 13:03:54.46 ID:fhZZKZ6x0]
- >>37
事実から逆算するなよ >大野補足意見や昭和23年の補充意見も知らないような人間が >「法律勉強してる」とはとても思えないんだけどね。 根拠なく人を批判するなよ じゃあ、刑事訴訟法の問題だすから答えてくれ グリーンシェパード船長が、漁船に体当たりして、船員を怪我させて 傷害罪で起訴された。適用法は日本が締結国際条約と国内法すべてである。 被告人(グリーンシェパード船長)は、衝突は偶発的な事故であり、故意に当てたわけではないと反論した。 そこで検察官は、「グリーンシェパードの船が、漁船に体当たりした時の状況」を立証趣旨として、漁船の船長の証人尋問を請求した 以下は証人尋問の様子である 検察官「あなたの職業は?」 証人「鯨漁船の船長です」 検察官「衝突する瞬間はどんな様子でしたか」 証人「えーと、捕鯨準備を指揮していた時でしたね。船員が「おい、船が突っ込んでくるぞ。逃げろ」とか指差して言ってたので後ろを振り返ってみたのです。そしたらドカーとかものすごい音がして被告人の船がぶつかってきたのです」 検察官「衝突した時の様子はどうでしたか」 証人「ものすごい激しい揺れでした。船員のほとんどは体勢を崩し、中には海に落ちた船員もいました。すぐ助けましたけど。」 検察官「貴方が被告人の姿を見た時の状況を教えてください」 証人「英語はよくわからないのですが「fuck you!!」とかいいながら被告人と船員が何人いたか覚えてないけど、何人かうちの船に乗り込んできました」 検察官「怪我人が出たときの状況を教えてください」 証人「太郎(怪我人の名前)がね。連中に袋たたきにあったんですよ。船長も混ざっていたのをみてます。ああ、太郎が「痛いよ。やめてくれー」と悲鳴あげてましたよ」 検察官「それを見ていた貴方はどうしましたか」 証人「即警察に連絡しました。」 検察官「貴方の船はどんな状態になりましたか」 証人「整備士が、横から激しくぶつけられていて修理に半年くらいかかるっていってました」 検察官「太郎さんはなんかいってましたか」 証人「もう怖いよ。海に出たくないとお見舞いに言ったときぼそっといってましたね」 検察官「彼が有罪だとしたら被告人にどんな処罰を望みますか」 証人「鯨の保護だかなんだかしりませんけど、うちらとしては商売上がったりなんですよ。なるべく長く塀の中に閉じ込めてほしいですね。こういう輩は」 これら証人の発言には、そのままでは証拠として採用できないものがある それは何か。理由をつけて答えよ
- 39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/02/23(木) 13:08:18.75 ID:fhZZKZ6x0]
- 補足すると、この問は
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】スレからの転載 いうまでもなく刑事訴訟法320条の問題であるが 証人の「どの発言」が伝聞法則にひっかかるのか。理由を付して答えろ この程度の問もとけない馬鹿に、刑事政策なんて無理だ 昔は司法試験科目でもあったんだし
- 40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/03/01(木) 17:00:09.02 ID:/lN2mEKO0]
- 整備士
- 41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/05(月) 09:36:01.53 ID:cKeGyDlv0]
- 理由は?
- 42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/03/05(月) 09:56:41.13 ID:WhOjkVxb0]
- ちょっとーーー2年近くも処刑ないのつまんないよー
古代ローマの皇帝は支持率を上げるために定期的に剣闘を開いたんだぞ 支持率ダウンの野田サンも見習え !!!!!!!!
- 43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/03/05(月) 15:24:38.58 ID:kPyyOK3t0]
- >>1
そりゃあんた、TVで死刑廃止が相当だって騒いでいる連中が、 なぜか昔に比べて治安が悪化しているかのような発言ばかりしているのだもの。 マスコミによる洗脳だね。
- 44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/07(水) 19:23:07.40 ID:EaabXpyi0]
- 再審決定 重大事件で相次ぐ
www3.nhk.or.jp/news/html/20120307/t10013541951000.html 大阪女児放火殺人の再審決定…「自白は不自然」 www.yomiuri.co.jp/national/news/20120307-OYT1T00278.htm?from=rss&ref=ymed いまNHKで弁護団の再現実験を見てたが、まさに百聞は一見にしかずだな。 自然発火でバッと燃え上がるのに、オイルを撒いてライターで火を付けたりしたら 放火犯のほうが火にまかれて大火傷を負ってしまう。 こんな簡単な想像もつかずによく検面調書を作ったもんだ。 再審は、過去の裁判では審理されたことがない新しい証拠があり、 その証拠が無罪の可能性を示すことが明かな場合に限って認められ、 「開かずの扉」と言われてきました。 昭和50年に最高裁判所が出したいわゆる「白鳥決定」で、 「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則を再審にも適用するという判断が示され、 重大な事件で相次いで再審が認められましたが、昭和61年の島田事件のあとは退けられるケースが続き、 「再審の冬の時代」とも言われてきました。 しかし、3年前の6月に足利事件で菅家利和さんの再審が認められたほか、 同じ年の12月には、昭和42年に茨城県利根町で男性が殺害された「布川事件」でも 無期懲役が確定した2人の再審が認められました。 さらに、去年11月には昭和61年に福井市で女子中学生が殺害された事件でも 裁判のやり直しを認める決定が出ました。 いずれもDNA鑑定など最新の科学的な鑑定や検察が開示していなかった証拠が 有罪判決を揺るがす新たな証拠とされ、再審開始の決め手となりました。 今回のように無期懲役が確定した事件では、足利事件や布川事件など、 これまでに5件で裁判のやり直しが認められ、いずれもやり直しの裁判で無罪が確定しています。 再審が増えてるんだよね。 冤罪は現代日本じゃ起こらないと言ってた人間はどう弁解するんだろうな アメリカでも死刑執行まであと2日と言うところからースウエスタン大が調査した大冤罪事件があって、 結局、当時、日本でも検察官がショック受けてたけど
- 45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/07(水) 19:27:17.50 ID:zNWs+1wS0]
- >>41
一般人にも分かるような下らない問題出してる暇があったら犯罪白書でも読めよ。 刑事訴訟では又聞きの証拠は使えないことになってるんだよと説明してその問題文読ませたら、 一瞬で「それじゃ整備士に決まってるじゃないの」と見ぬいたぞw いま法学部じゃこんな簡単な問題出してるのか?
- 46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/07(水) 22:51:34.44 ID:lUv+Lskh0]
- セブ島では刑務所でダンスのプログラムを入れてるんだ。
ノルウェーもフィリピンも工夫してるなあ。 日本は仮釈放も8割過ぎてからだし、このままじゃ早晩長期受刑者の過剰収容でパンクだ。
- 47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/03/09(金) 19:50:12.02 ID:GQV82dbB0]
- >>45
>又聞きの証拠は使えないことになってるんだよ おいおい。それが理由か? たんに、又聞きだからという理由でなら、不正解といわざるえんなあ だってそうだろ。 船員の「おい、船が突っ込んでくるぞ。逃げろ」 被告人の「fuck you!!」 太郎の「痛いよ。やめてくれー」「もう怖いよ。海に出たくない」 これら全部又聞きなんだが、その中であえて整備士の又聞きだけ伝聞法則に引っかかるのかわかってないのなら、残念だけど大間違い 伝聞証拠=又聞きではないのだから というわけで失格。。ブブー 君は法学部じゃないから、このスレこないでね
- 48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/15(木) 19:31:31.82 ID:oaAlc0of0]
- 母子殺害 差し戻し審で無罪判決
www3.nhk.or.jp/news/html/20120315/t10013742241000.html >最高裁が死刑判決を取り消したのは、昭和47年に石川県で起きた事件以来で、戦後6件しかありません。 >平成14年に大阪・平野区のマンションの部屋で、義理の娘で当時28歳の主婦と1歳の長男が殺害され >部屋が放火された事件で殺人などの罪で起訴され、 >一貫して無罪を主張しました。 >1審と2審は、マンションの階段で被告のたばこの吸い殻が見つかったことなどを根拠に、いずれも有罪と判断し、 >2審が死刑を言い渡しましたが最高裁判所はおととし、「有罪と認めるのは困難だ」と審理のやり直しを命じました。 >改めて行われた裁判の判決で大阪地方裁判所の水島和男裁判長は「たばこの吸い殻は変色していて、 >事件よりかなり前に捨てられた可能性がある。 >被告が事件当日、マンションを訪れて現場の部屋に立ち入ったとは認められない」と無罪を言い渡しました。 >また、おととしの判決で最高裁は、同じ場所で見つかった残りの71本の吸い殻を詳しく調べるよう促していましたが、 >やり直しの裁判の中で、警察がこの吸い殻を紛失していたことが発覚しました。 21世紀に入ってからも、驚くような薄弱な証拠で重大事案で死刑の言渡が続いたことに寒気を覚える。 >>47 伝聞法則についてはその辺のスタンダードな教科書を読めばいくらでも説明が書いてあるが、 まったくの初心者に伝聞法則を説明する時に、大学の教師がどんなたとえを用いたか説明したに過ぎないのだが。 (たた乱雑な説明ではあるが) たとえばFuck You はそいつがファックであるかどうかが立証で問題になっているわけではない。 痛いよーや海に出たくないよーは痛いか海に出たくないかどうかが立証で問題になっているわけではない。 かりに船員や被告人に反対尋問の機会が保障されても意味がない。 「又聞きした」内容の真実性が問題になっているのはどれだ? >傷害罪で起訴された(中略) >被告人(グリーンシェパード船長)は、衝突は偶発的な事故であり、故意に当てたわけではないと反論した。 >そこで検察官は、「グリーンシェパードの船が、漁船に体当たりした時の状況」を立証趣旨として 「船が横から激しくぶつけられ…」と言う、争点である事故状況の偶発性に関わる整備士の発言に決まってる。 こんな簡単な区別もつけられない法学部生がいま大勢いる。
- 49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/15(木) 19:40:10.88 ID:oaAlc0of0]
- ノルウェーのオスロのテロ事件で、ブライビーク容疑者が起訴されたが、
彼は最長で懲役21年の刑だ。日本的感覚では軽すぎると思われるかも知れない。 だが、有期刑の上限が20年であった時代ですら「10年を過ぎるとどう処遇してよいか分からない」 と言われた長期受刑者処遇の問題をノルウェーはきちんと意識している。 長期受刑者で積極的に活用すべき仮釈放も日本ではほとんど活用されていない。 刑期の3分の1の徒過で釈放が可能なのにも関わらず、有期刑の相場と言われるのは8割。 ノルウェーは日本よりはるかに合理的な発想のできる社会と言わざるを得ないな。
- 50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/15(木) 19:46:46.85 ID:oaAlc0of0]
- こちらからも質問を出すか。
刑事訴訟法や刑法と死刑の存廃の国際的動向や有用性など存廃に関わる議論はどう関係するか。 説得的に論じてもらいたい。刑訴法の裁判の執行に関する規定は除く。 満足な答えが得られなかった場合は、刑事政策スレに立ち入らないように。
- 51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/15(木) 19:47:41.91 ID:oaAlc0of0]
- ×懲役21年
○禁錮21年
- 52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/21(水) 17:34:47.65 ID:bWmiSQwN0]
- >>48
正解です。これはユニークな調子で書いているようですが 法学部生にとってもなかなか難しい問題ですね。日本史板にも法律できる人がいるんですね
- 53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/21(水) 17:42:31.97 ID:bWmiSQwN0]
- >>48
被告人のDNAが付着したたばこの吸殻証拠が出ているのにどこが、一体どこが有罪と認めるに足りるほど薄弱ですかね。 確かに、初期のころらは足利事件のようにあやしいDNA鑑定もありましたが、今はかなり精度も高まっています。 またこの事件には多くの反対意見が付されており、反対意見の方が刑事に精通している裁判官が多いため説得力をもちます、
- 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/21(水) 17:49:56.42 ID:bWmiSQwN0]
- 放火事件の犯人は、最高裁のお達しがでてしまった以上、無罪になるかもしれませんが、法的には、無罪と無実はことなります。
そして、最高裁で賛成意見にまわったのは、民事畑の裁判官や、弁護士出身ばかりで、素人判断の事実認定が数の暴力によって、刑事畑の裁判官や検事出身の専門家の意見を抑えた形になっています。先例的意義は乏しいといわざるえません。
- 55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/03/21(水) 17:55:19.20 ID:bWmiSQwN0]
- >>50
たとえば、医学・疫病の歴史というスレタイトルで、医学・疫病の知識がまったくない者が、スレの議論に参加することは周りの迷惑になります。 ここは史学版ですが、他の専門分野と研究がリンクするスレでは最低限その分野の素養は必要であると思います。
- 56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/03/24(土) 20:15:51.77 ID:IMBaYAFq0]
- >>48
「疑わしきは被告人の利益に」の原則について 司法研修に行ったことある者ならだれでも教わることだが、実際の刑事政策において、犯人必罰と冤罪防止は同価値のものである。 「99人の真犯人を無罪としても、1人の無辜を罰することなかれ」というのは、あくまで慎重に裁判せよという意味しかもたず、必ずしも1人の無辜のために、99人の真犯人もの野に放ってはならないのである。 「疑わしきは被告人の利益に」「無罪推定」の原則は、刑事訴訟法336条にあるけれども、挙証責任について言及があるのみで、証拠から、確実に犯人といえなければ有罪としてはならないというの意味でつかわれていないのである。 しかも、推定無罪原則は、きわめて抽象的概念であるから、使われれば濫用の危険がある。たとえば、憲法の「公共の福祉」「特別権力関係」など 刑事事件の大原則は、証拠裁判主義である(刑事訴訟法317条)。これが根本である。 だから、有罪とする証拠がで4で、無罪とする証拠が6の場合、証拠裁判主義の原則から被告人は無罪とすべきであり、有罪の証拠が6で、無罪の証拠が4であれば、被告人は有罪とすべきなのが、証拠裁判主義の原則から当然である。 そして、有罪とすべき証拠が5、無罪とすべき証拠が5の時、はじめて、推定無罪原則が働き犯人は無罪となる。このように限定的な場面において、推定無罪原則は働くべきである。 「市民感覚」と聞こえはいいが、実際は人治裁判にすぎない。推定無罪という抽象的概念の乱用のもとで、証拠裁判主義がないがしろにされてはないない。 犯人必罰と冤罪防止は同価値であるという点を考えれば、50%の確率で真犯人であるものを無罪とする場合、彼は少なくとも事件において一番犯人である可能性の高い人物なのであるから、外にはなった場合の弊害を鑑みながら慎重な判断を 裁判員に要求しなければならない
- 57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/06/16(土) 21:24:00.05 ID:WdKM7qb00]
- >>55
刑事学と言う学問の基本的テーマについて述べられないような者が、刑事学スレに立ち入るのも甚だ迷惑だな。 刑事学は解釈学ではなく政策学だからね。もちろん刑事法の基本くらいは抑えておいてもらいたいが
- 58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/06/16(土) 21:27:41.63 ID:WdKM7qb00]
- ノルウェーの刑事政策
「未来への提言 犯罪学者ニルス・クリスティ〜囚人にやさしい国からの報告」 これがNHK-BSの特集で時々放映されるから参考までに
- 59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/07/27(金) 17:24:08.59 ID:/sOOXkvf0]
- 「適切で十分な愛・教育」を受けていない人ほど、体罰や死刑を肯定する。
殺人犯の「気に入らない存在は殺して良い」という短絡発想は、殺人犯を排除したがる死刑賛成派にも共通する。 「加害者と同類」という自己矛盾から目を逸らすため、死刑推進者ほど殺人犯を殊更非難する。続きは@感情自己責任論
- 60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/16(日) 19:05:00.71 ID:17AEGDmm0]
- >>46
アメリカって重い判決がしょっちゅう下る割には恩赦もしょっちゅう行われている。 だから、アメリカの懲役20年と日本の懲役20年じゃ前年重みが違う。
- 61 名前:安濃豊のブログ [2012/09/21(金) 21:18:13.68 ID:TzkFMbeB0]
- 元々死刑廃止論者で、落選議員で今は民間大臣になってしまった
千葉景子法務大臣が、取り急ぎ死刑執行したことが問題となっている。 今日は死刑廃止と基本的人権について答えを出しましょう。 冒頭から結論です。 他人の人権を侵害した人物に人権はありません。 これが安濃人権論です。 基本的人権とは互いに尊重し合うことにより成り立つのであり、 片方が人権を侵害した場合、その人物は自らの人権を放棄したものと 見なさなくては、互いの人権尊重は成り立ちません。よって確定死刑囚に 人権などありません。他人を殺すことによって自らの人権を破棄した 人物なのです。 世界の人権論者が死刑廃止について混乱を来している理由、それは、 この人権の”相互信頼依存主義”が初期の人権提唱者である19世紀の ホッブス、ロック、ルッソー、モンテスキューなど啓蒙思想家と呼ばれる 学者達によって無視されていたからです。彼等は国歌と個人の関係のみに おいて人権論を構築しており。個人と個人の人権については全く考慮して いません。 確定死刑囚は処刑されようが、そのあと内蔵を売買されようが、他人を 殺すことによって自らの人権を放棄したわけですから文句を言えません。 死刑廃止論者が陥っている陥穽は基本的人権は相互依存主義に基づくと 言うことに考えが及ばず無視していることです。そこで、死刑囚の 人権のみを唱え、被害者の人権を忘却するという「逆人権侵害」を平気で 行っているのです。 死刑廃止論者は人権擁護主義者ではありません。奴らは人権侵害者を 擁護し、被人権侵害者(被害者)の人権を否定する、人権侵害者なのです。 死刑廃止論者は弾劾糾弾されなくてはなりません。
- 62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/22(土) 06:16:13.40 ID:W+YujtFK0]
- いったい交通事犯をどこまで重罰化すれば気が済むんだ?
最近は過剰収容で市原や加古川だけじゃなくて、一般刑務所送りにされてると言うじゃないか。本末転倒だ。
- 63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2012/09/27(木) 17:35:40.13 ID:pnkceqie0]
- 仮釈放をバンバン活用しろ。PFIは論外。受刑者は奴隷労働者じゃなく社会復帰が目的なんだから
- 64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/09/30(日) 15:19:07.98 ID:dNLzVRSH0]
- ・ネット上に食品の製造所固有記号が出回り、賢い消費者が商品を選別購入しているのを阻止するため、
企業が自由に記号を変更できるように通達。国民に変更内容は公表しないとのこと。(2011/6/23) ・ペットボトル入り飲料は、生産工場の所在地確認……工場のコード、 勝手に変えてもいいらしく、管轄する消費者庁は公表しない方針だとか。(2011/6/23) ・原料原産国表示、さかなの場合は獲った場所ではなく 獲った人の表示のため何処で獲られたさかなかは表示ではわからない。 (2011/6/24) ・銚子の漁師の中には、銚子から福島沖で捕れたカツオを銚子港で水揚げするのではなく、 わざわざ清水港で水揚げする連中がいる。(2011/6/27) ・【宮崎県】の発したメッセージに、4月の時点で農水省が全国自治体に福島県の家畜の受け入れを 打診していたということがわかります。全国に汚染家畜を蔓延させたのは農水省です。 (2011/7/11) ・今では福島、茨城、千葉の牛乳は大量に西日本に送りそこで「汚染された牛乳」と「綺麗な牛乳」を まぜてベクレルを規制値以内に納めていることも分かってきました。 (2011/7/12) ・横浜市議太田正孝氏のブログ。横浜の給食で供された牛肉を、個体識別番号で追うと 福島県は町村名が秘匿されていると。調べてみると確かに故意に記載されていないとしか考えられない。 これも農水省の指示なのか。 (2011/7/12)
- 65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2012/10/31(水) 04:38:01.64 ID:Y5RMHzt70]
- 【大逆事件】幸徳秋水が処刑された。
awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1344367899/l50
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