- 301 名前:代理屋 mailto:sage [2017/08/06(日) 22:23:38.59 ID:yPuC4aM+0.net]
- 【19世紀人身売買と奴隷禁止の流れ(簡略版)】2
・同年 10月9日 「司法省達第22号」 ※「人身売買された娼婦は人身の権利なき牛馬。 牛馬に貸した借金は無効」 ・1875年 「国際仲裁裁判」日本側勝訴 ・1898年 (※民法施行) ・1900年(新暦)2月23日「娼妓廃業届書に調印請求の件」 ※「太政官達第295号で明らかなように、一般の 雇用契約と娼婦契約は同一視できない。 娼婦が契約を無視して廃業届けを提出するのを 娼館は止める権限なし。借金と娼婦契約は別個 の契約。借金は残るが廃業は自由」 この裁定により日本の公娼は、就・廃業の自由をもっており、 本人の意志で身体を売る存在なのだから、「人身売買」に もとづく牛馬=奴隷ではないと国際的に公言しうるように なった。 事実、20世紀に入り、国連が世界の公娼の実態調査を おこなった際、司法省は1900年の裁定を持ち出して、 日本の公娼制が「婦人及び児童売買禁止に関する国際条約」 に合致した合法的なものだと主張していた。(↓)
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