- 610 名前:名無しさん@いたづらはいやづら mailto:sage [2021/04/19(月) 20:55:32.53 ID:???.net]
- 0026 レフト ◆wuAmJN96nro7 2020/07/25 09:03:33
法律上有効ではない「事実婚」なら、 国語の辞書的にも有効でない事を示さないと、既婚者と言えるのか否かは不確定だよね。 何故なら、国語の辞書の定義による既婚者であるための条件が「婚姻」だから。 それとな。例の厚労省の説明によると、 「結婚の経験: 現在の配偶関係を指し、届出の有無に関わらず実際の状態にもとづくものであって次の分類による。 (1)「未婚」とは、まだ結婚したことがない人をいう。未婚には乳幼児なども含む。 (2)「有配偶」とは、現在結婚している人をいう。 (3)「死別」とは配偶者と死別し、再婚していない人をいう。 (4)「離別」とは離婚し、再婚していない人をいう。なお、「既婚」とは未婚ではないということであり、「有配偶」「死別」「離別」を指す。」 https://www.mhlw.go....kei/list/120-1b.html 上記には、「現在の配偶関係を指し、届出の有無に関わらず実際の状態にもとづくものであって…」 とある。 「届出の有無に関わらず実際の状態にもとづく」 というのだから、これは「事実婚」を含んでいるということだね。 つまり、厚労省の定義では、事実婚をして離別した場合、項目(4)の「離別」にあたることになる。 だから、厚労省の定義によると、事実婚をして離別した場合にも「既婚」と呼ぶという事だね。 ちがうの?w
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