- 737 名前:名無しさん@いたづらはいやづら mailto:sage [2010/09/22(水) 23:04:46 ID:???]
- 1000倍は言い過ぎだ、恐らく単位を勘違いしてるんだろうけど。
mWとmW/MHzを混同してる。 国内の合法機器の上限は10mW/MHz、これをg規格の帯域幅を考慮してmWに換算すると・・・ 16.6倍の166mWとなる。 電波法的には、2.4GHz帯の省電力データ通信機器の占有帯域幅を26MHz以下としているので、260mWまでは合法。 まぁ、幾ら出力が低くても、技適が付いてない機器を使えば違法に変わりは無い。 ただ、電波法4条違反の幇助で捕まえるのは無理がある。 だって、4条には・・・ 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」 と書かれている、使用者が免許申請するのが前提な条文なんだからさ。 無線LAN機器は指定無線設備(27MHz CB、144/430MHzアマチュア、903MHzパーソナル)に該当しないから、免許が必要という告知義務もない。 どう無理やり有罪に持って行くのか、先行きが楽しみだ。 検察って、捕まえるために証拠を改ざんするらしいからね。
|

|