- 200 名前:受験番号774 [2020/11/28(土) 12:23:34.17 ID:6SrEMbaU.net]
- >>190、>>199
障害クローズドにしたことだけを理由に首斬ることを是認する判例などねえだろ それを知っていたなら採用しなかったであろう事実を隠していたことは正当な解雇事由となる可能性はある が、裁判例なら別段、判例はないだろう そして裁判例ということであれば、逆に、障害の事実を告知する義務があるとは言えないとの判断がなされている まして、職務遂行に支障がなければ敢えて告げる必要はない 聞かれて嘘をついた場合も、業務に支障がなければ解雇権濫用法理により不当解雇となる可能性は高い 公務員の場合、試用期間が設定されておりその期間を大過なくまっとうすれば業務に支障はない要件事実となる 確かに休職者が復職を希望し主治医も就労可能としたにも係わらず、業務に耐えないとして休職期間の満了をもって解雇された事件について解雇妥当とする裁判例はある しかし、この場合は業務に支障があると認定されたものであり、 面接時に虚偽の申告ないし障害を申告しなかったことをもって解雇する事を容認したものではない したがって受験者が障害がある事実をクローズしただけで解雇するのは、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当とは認められない そして、試用期間等を問題なく過ごしていれば業務に支障がない要件事実となり得るのだから尚更である
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