- 232 名前:受験番号774 [2016/09/24(土) 16:55:39.44 ID:1cv1wA27.net]
- >>225
少なくとも、ってレス番間違えただけで209で「全国転勤あるようなところなら手当ては厚い」って書いてるだろ(笑) 利益原則適正手続罪刑法定主義が妥当する刑法の世界ですら、推認で事実を決する そして推認は法律上の推認でさえ立証責任という効果しかない そして法律上の推認すら根拠は経験則にある つまり、論理的関係というのは数学以外は例外はつきものなの そしてあなたの上記推認が正しいのであれば、 大企業→全国転勤を強いられるのは極一部が成立します (もちろん推認なので例外はあること前提) 推認過程は既に示した通り、推認過程を教えるってのは一定の知能があること前提なの だから民事裁判ですら弁護士代理の原則が取られてるの 推認過程分からないなら自分で考えて(笑)
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