- 1 名前:無党派さん mailto:sage [2009/09/04(金) 07:02:22 ID:tB3HOM27]
- 前スレ
【大川隆法】 幸福実現党 【幸福の科学】11 society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1251585426/ 次スレは>>970が立てること
- 818 名前:杉山真大 ◆mRYEzsNHlY [2010/01/27(水) 02:33:58 ID:VUmK5I/B]
- そう言えば、黒川政調会長がこんなこと言ってる。
「信教の自由」を弾圧する最高裁「政教分離」判決(1) kurokawa-hakuun.hr-party.jp/news/ 砂川市(北海道)が「空知太(そらちぶと)神社」の敷地として市有地を無償で提供していること が「違憲」であるかが最高裁で争われ、最高裁大法廷は20日、「市が地元連合町内会に無償 で市有地を神社施設敷地に提供していることは違憲」との判断を示しました。その上で、違憲 状態解消の手段について審理を尽くすべきだとして、2審判決を破棄、札幌高裁に差し戻しま した。 政教分離原則をめぐる過去11件の訴訟において、今回のような「違憲」判決がなされたのは 平成9年の愛媛玉串料訴訟だけで、違憲判決は今回が2件目となります。 公有地に建つ宗教施設は、全国で数千箇所存在すると言われており、今回の「違憲」判決は、 全国の自治体と宗教団体や信徒団体に大きな衝撃を与えています。 原告側の弁護団は「明確に違憲と宣言し、歴史的な意義がある。国家と宗教の分離という理 想への一歩」「全国に多数ある同じ事例に見直しを迫るメッセージになる」と勝利宣言をして おります。 今回の最高裁の「違憲判決」によって、空知太神社は、重機やブルドーザーによって、祠(ほ こら)や鳥居などが撤去される現実的危険が高まっています。 そして、全国数千箇所の神社等で、このような「宗教弾圧」が起こり得る状態となったのです。 幸福実現党は「宗教全体を守り、育てる政党」として、本最高裁判決について、「信教の自由」 を抑圧し、「宗教差別」「宗教弾圧」を助長しかねない「危険な判決」であると非常に問題視して おります。
- 819 名前:杉山真大 ◆mRYEzsNHlY [2010/01/27(水) 02:36:04 ID:VUmK5I/B]
- 私としても、本判決は決して看過できない問題であると考え、幸福実現北海道本部参議院選挙
区代表の大林まこと氏と共に、空知太神社を訪問し、地域住民や役所の方々に取材をして参り ました。 新聞からは断片的な情報しか分かりませんでしたが、現地で取材して、この問題には根深いも のがあることが分かって参りました。本ブログでも、何度かに分けてレポートさせて頂きます。 (党員に送付している「幸福実現News」次号にもレポート掲載予定です。) 原告は元中学教諭でクリスチャン。「政教分離は二度と神社が国と一体とならない戒めのために ある」と語り、訴訟を起こしました。 原告がクリスチャンということで、「キリスト教vs神道」の「宗教対立」の構図が思い浮かんでしま いますが、地域住民の方によると、空知太神社の隣にある空知太栄光キリスト教会とは良好な 関係のようで、キリスト教が全面に関わっている気配はありません。 原告は現地に住んでいたわけでなく、引っ越してきて、本件訴訟等を起こしおり、地域住民から も孤立していることが分かりました。 原告は2003年4月、共産党推薦で砂川市長選に立候補し、現市長に敗れた共産党員です。 マスコミは報じておりませんが、今回の原告団には靖国参拝違憲訴訟を起こした反靖国神社勢 力が関わっているという情報もあります。 先日は、沖縄県名護市の辺野古地区において左翼勢力が暗躍している姿を見ましたが、北の大 地でも、同じく、共産党や左翼勢力の影を感じました。
- 820 名前:杉山真大 ◆mRYEzsNHlY [2010/01/27(水) 02:37:43 ID:VUmK5I/B]
- 今回、違憲判決が出たことで、地元、空知太神社側は3千万円近くと想定される敷地を市側から
買い受けるか、年間100万円と推定される賃料を市側に払わなければ、違憲状態から免れられな くなりました。(今回の判決により、市側から信徒側への敷地の無症譲渡や破格の価格での賃貸 は同じく「違憲」となる恐れがあるためできないとのこと) しかし、空知太神社は宗教法人が所有するものではなく、地元の氏子集団(本件の場合、実態は 信者集団というよりも、町内会的存在に近いことが分かりました)が維持・管理しており、とてもで はありませんが、地元住民側が、そうした金銭的負担を負う余裕はないとのことです。 その結果、明治期から地元住民が永らく大切に受け継ぎ、五穀豊穣を祈って来た小さな神社を取 り壊すことはやむを得ない状況にまで追い込まれています。 かつて弊ブログで「政教分離について」の記事で述べた通り、「政教分離」規定は「信教の自由」を 守るためのものであり、「信教の自由」を阻害するような「政教分離」であっては本末転倒です。 しかし、最高裁判決は、結果として「信教の自由」を妨げる「宗教弾圧」に繋がるものであり、本判 決は大いに問題があります。
- 821 名前:数学崩れ [2010/01/27(水) 19:44:27 ID:K/CRKwCG]
- 波動幾何学
- 822 名前:杉山真大 ◆mRYEzsNHlY [2010/01/30(土) 21:59:14 ID:QwZhQbyA]
- >>818-820 続き
私は今回の空知太神社の最高裁違憲判決を受け、北海道に飛び、同神社に赴き、地域の方々 の声をお伺いして参りました。 そこで分かったことは、空知太神社が市有地に建っているのはやむを得ない事情があったという ことです。 明治25年、極寒の中で空知の開拓に取り組まれた先人者達が「五穀豊穣」を祈って、祠(ほこら) を建立したのが空知太神社の始まりです。 その後、明治30年には地域住民が寄附金を募り、土地の払い下げを受け、神社を建立しました。 明治36年には神社敷地内に小学校が建設され、昭和23年、小学校が体育館を新設するため、 神社を現在地に移設しました。 なお、砂川町(現砂川市)から神社側に対して移転補償費は一切支払われていません。 移転先は当時は私有地でしたが、敷地所有者が、固定資産税負担を避けるため、同敷地を砂川 市に寄付しました。 その結果、市有地に神社が建っているのであり、最高裁の「市が特定の宗教に対して特別の便 益を提供」しているという判決に対して強い違和感を感じます。 今回の違憲判決の特徴は、「政教分離」の適用に対して「新しい基準」を取り入れたことにありま す。 従来、政教分離が争われた最高裁判決では、「目的が宗教的意義を持ち、行為の効果が特定の 宗教を援助したり圧迫していないか」を合憲か違憲からのモノサシとする「目的・効果基準」が使 われてきました。
- 823 名前:杉山真大 ◆mRYEzsNHlY [2010/01/30(土) 22:00:34 ID:QwZhQbyA]
- 先の経緯からも明らかなように、砂川市側には「特定の宗教を援助する」という「目的」もなく、現
実に他の宗教を不当に圧迫する「効果」も存在しません。従来の「目的・効果基準」であれば、 「合憲」判決が言い渡されたはずです。 ところが、今回の判決では「宗教施設の性格や無償提供の経緯と様態、これに対する一般人の 評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべき」という新基準が用いられました。 従来の緩やかな政教分離の基準を改め、「一般人の評価」という概念を使って、曖昧で世論に迎 合しがちな判断基準へと転換されましたが、何をもって「一般人の評価」と考えるのか、きわめて 曖昧で最高裁の恣意性が入る判断です。 原告は、提訴する前にも、砂川市に対して「空知太神社に対する参拝中止要請」「空知太神での 神事差し止め要請」など、厳格な「政教分離」を求めております。 そうした極論を「一般人の評価」とするならば、大変偏った判決にならざるを得ません。 地元の方々は「(原告は)何をを目くじら立てているのか理解できない」「取り壊したり移転すると またお金も掛かるので、今のままで何も困らない。誰にも迷惑が掛かっていない」「何も問題ない 話なのに、どうして訴えなきゃいけないのかねー……」「おかしな世の中になったもんだなあ」と素 朴な疑問を呈されていました。 こちらの方こそが「一般人の評価」なのではないでしょうか。 憲法の「政教分離」規定は、「信教の自由」を守るための「制度的保障」であり、「政教分離」規定 の適用が「信教の自由」を弾圧するならば本末転倒であります。 今回の判決を受け、市側は「違憲」状態の解消が迫られていますが、氏子集団の年間予算では、 約三千万円(市役所担当者推定値)で市から敷地を買い取ったり、年間約百万円(同)の賃料を 市に払うことは困難です。 幸福実現党は「宗教を信じる人」を守る宗教政党でありたいと思います。 このまま、「違憲状態を解消」するべく、重機で空知太神社や鳥居が「撤去」され、更に、全国の神 社仏閣が取り壊されることの無いよう、強い抗議の声を上げて参りたいと思います。(つづく)
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