- 156 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう [2010/07/11(日) 09:27:11 ID:isqSpnzR]
- >>142
おかしくないぞ、オーストラリアは投票いかなきゃ、罰金 日本の憲法も、国民に不断の努力を求めてる、常に監視して、政治に関心を持ち 投票するぐらい最低限の義務だ、 児童ポルノ法案可決であせってわめいても、もう手遅れってこともある 日本国憲法 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[
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