- 545 名前:陽気な名無しさん [2021/05/04(火) 14:40:12.99 ID:g5SaP3Iv0.net]
- JR来宮駅トラブル&ヘルパー不正受給疑惑を法律解説
https://youtu.be/L_Wnpykq-sU 障害者差別解消法8条2項は、負担が過重にならない範囲での事業者の努力義務。 JR側に荷重な負担を敢えてかけたのであればカスタマーハラスメント的対応となる。 ヘルパー不正受給は欺罔行為・2項(利益)詐欺罪。 時効は7年なのでブログ記載時の件は時効成立済。 しかし直近7年間の間、年1回のヘルパー申請継続申請の時に以前と同じ条件で 虚偽申告をしていれば、再度の申告自体が詐欺行為となり時効は成立しない。 過去のブログを削除しまくっているのは、証拠隠滅に当たる。 m9(^Д^)プギャー
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