- 14 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [02/09/19 23:08 ID:???.net]
- >>13
んーと、とりあえず著作権法にはそんなこと書かれてないみたいだなぁ。 第四節 保護期間 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。) 五十年を経過するまでの間、存続する。 第五節 著作者人格権の一身専属性等 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
|

|