- 448 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [03/02/24 23:15 ID:jCjsX9iF]
- >>447
>消費者契約法により無効 間違いです。 消費者契約法第8条1項5号にしたがうと、有償契約の場合>>447のような条項があると、 同法律上は無効ですね。この場合は民法の原則どおり民法第570条が適用されることに なります。 では、民法第570条による責任とは何か? これは売買の目的物に「取引上その物が 通常有しているべき性能や性質を具備していないこと」があった場合に売り主側が損 害賠償等の責任を負う旨を規定です。つまり「隠れたる瑕疵」に対する「瑕疵担保責 任」です。オンラインソフトに不具合があってもそのすべてが「隠れたる瑕疵」と認 定されるものでしょうか? 通常の使用目的を問題なく達することができる程度の些 細な不具合であれば、そもそも「瑕疵」には該当しないと判断される可能性があるの ではないでしょうか、如何か? 参考となるのが平成9年2月18日の東京地裁の判例(控訴、判タ964号172頁)でしょうか。、 「バグといえども、システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく 補修することができないものであり、又はその数が著しく多く、しかも順次発現してシ ステムの稼動に支障が生じるような場合には、プログラムに欠陥(瑕疵)があるものと いわなければならない。」 この判例は、オーダーメイドされたソフトウエアの事案です。
|

|