- 851 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [2008/10/15(水) 04:38:18 ID:RAfaqevB]
- もし 「その他のdll」 が
・単なるプラグイン。無くても著作物の動作自体に何も支障がない ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない ならば、著作物と一緒の媒体に入れないほうがいい。 もし 「その他のdll」 が ・著作物にとって必要不可欠な存在。これが無いと著作物は起動すらしない。 ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない ならば、著作物は 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 ではなく 「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) であるべき。ところで「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) って何すか?それって例えばこんなもんだろ↓ ・著作物は『ライブラリ(dll形式)』を動的にリンクし、『ライブラリ』のインターフェースを使うだけである。 ・著作物のパッケージと『ライブラリ(dll形式)』のパッケージは別途配布される。 ・『ライブラリ(dll形式)』はオペレーティングシステムのシステムフォルダにインストールされ 他のアプリケーションからも利用できる汎用的なコンポーネントである。 これらを全て満たしていれば、『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) といえると俺は思う。
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