- 325 名前:名前は開発中のものです。 mailto:sage [02/11/21 01:49 ID:Oyuoi0qb]
- >重ねて尋ねますよ。
> (社外)公にされないソフトウェアにGPLコードが含まれる場合に >そのソフトウェアのソースコードを(社外)公にする義務がある >という判断がオープンソースコミュニティの中での一般的な >解釈なのですか? いくら社内の者とはいえ、他人同士で共有する場合は 配布が発生すると見なされ、したがって万人に見える形で公開されなければなりません。 GPLは法人であるか否かではなく、個人間の流布を問題にしています。 ただし、1個人内の利用にとどまる場合は、GPLではなく著作権という大原則に従います。 したがって個人内では、いくらでも改造、コピーが可能です。
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