- 762 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん mailto:sage [2007/05/30(水) 01:30:19 ID:???]
- >>761
34条 定期同額給与に該当しなければ(事前届出給与・利益連動給与でない限り)損金不算入。 定期同額給与は毎月一定の給与その他これに準ずるものの全体のことであるから(令69@)、 これにあたらない給与、すなわち毎月一定でない給与はその全体が定期同額給与にあた らず損金不算入となる。 これだと酷だという苦情が殺到してQ&Aで一部否認を認めたという経緯がある。 もちろん条文で全否認といっておいて、Q&Aごときで緩和するというのは裁量行政の極み であるという批判(例えば山本守之先生)があるんだけどね。
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