- 549 名前:名無し不動さん [2008/01/24(木) 22:38:40 ID:gnY8z4qu]
- >>546 売主が契約解除しようとした場合、違約金を20%とすると200万も払わなければ
ならない。仮にこの詐欺師が主張する手付を打っていない契約をしたとしても同様の 理不尽な違約金を請求されることになる。これは一般人にとって極端に不利な契約なので、 契約無効と判断されるはずだが、これは一種の手付金詐欺である。 手付け解除はできるという上のレスとは別に、このケース「手付を打っていない契約をしたとして」 レスする。 違約金についての君の認識はおかしいと思う。違約金は、売主、買主双方に安易な契約解除を せずに契約の履行を求めるためのものだ。 契約後、売主が20%高い価格で買ってくれる買主を見つけた場合、違約金が10%なら 違約金を払っても新しい買主に売るだろう。また高すぎる違約金は縛りがきつ過ぎて問題だ。 そこで、業者売主の場合は20%以下に制限されている。高い違約金は売主有利ということだ。 それで業者買主・一般人売主の場合は違約金の額に制限がなく、もっと高くにも契約設定可能だ。 20%なら理不尽という君の主張は通らないと思う。 「これは一般人にとって極端に不利な契約なので、契約無効と判断されるはず」はなく、 「これは一種の手付金詐欺である」なんて言えない。嘘だと思ったら裁判所の判断を仰いでください。
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