- 76 名前:名無し不動さん mailto:sage [03/06/23 12:46 ID:???]
- 不動産会社ですが
車庫証明を取得してる人が駐車場契約を解約する場合、その車を廃車または売却した書類の提出か、新たな保管場所での車庫証明を取得したことのわかる書類を提出しないかぎり敷金は返金しませんでした。 自分の区画に第三者に不法駐車されると大騒ぎして「その分駐車料金払わない」とか言うやつが車庫証明で金取られるのにも文句つけてくるんだよね。 たかだか月に何千円かの(東京近郊の某都市)料金で24時間見張りを立てろとでも言うのかしら。 あとその土地が売却になるから駐車場が廃止ですと連絡すると「替わりは用意したのか、新しく借りる費用は負担をするのか、借主の権利はどうなるのか」などととぬかす方々、豆腐にどたまぶつけてください。 ちなみに月極駐車場には「借地借家法」の適用はありません。(屋根付のガレージは「建物」だから適用になるとの説あり) 月極駐車場については料金と土地の値段・税金・その他経費などを考慮すると「おれは客だ」という権利はないです。 「貸していただいてるんです」と思う人でけ借りてください・・・というのが本音です。
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