- 623 名前:実習生さん [2017/08/12(土) 00:45:36.36 ID:OZ4FJuLu.net]
- >>616
もうスレ違いになるから、これで終わりにするけれど、 根拠法は地方公務員法 第22条2項を読んでごらん? 6月採用の6月延長 再度の更新は出来ないと書いてある。 だから、3月31日辞令を切って、4月1日に採用するんだよ。 4月1日は新規採用扱いになるんだよ。 こんなことを言い合いしても、仕方がないから、労基署にでも聞いてごらん? 人事委員会か公平委員会に言えって言われるから。 人事委員会は競争試験に合格してください。って絶対に言うから。
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