- 51 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん [2014/05/03(土) 19:18:38.63 ]
- Business Journalより以下抜粋(抜粋した文章は記事における次ページにあります)
2013.10.08 ネット上で「死ね」書き込みは、「殺害予告」に当たらない?微妙な表現の差が判決を左右 biz-journal.jp/2013/10/post_3066.html >他方、原告A社の損害賠償請求については、くだんの書き込みについて「投稿者から悪感情を持たれていると >読むことはできるにしても、かかる投稿内容から直ちに、原告A社がその事案に関して尋常でないトラブルを >抱えている会社であると読むことができるとは認められない」として、書き込みはA社に対しては不法行為を >構成していないと判断し、こう結論付けている。 (転載省略) >この判決を受け、B氏は控訴した。控訴状にはこう書いてる。 >「『殺す』なら殺意で『死ね』は殺意ではない、という判示は、あまりに形式的である。 >テレビドラマの殺人犯は、よく『死ねーー!』と言いながら包丁を突き立てている。 そのセリフは『殺すーー!』ではない。この一事をとってみても、『殺す』が殺意で『死ね』は殺意ではない、 >という論理は破綻している。字面ではなく、どのように読みとれるか、によって判断すべきである」などと主張。 >だが、その後、控訴審判決があり、「本件控訴をいずれも却下する」との判決が下った。B氏の敗訴である。 >原告側は13年6月19日に最高裁に上告提起もしたが、同日付で上告取り下げとなり、判決は確定した。 もし、『死ね』の投稿を裁判長が殺意と判断したならば、以下の文は認められないと否定せずに 裁判長は認められたと下したのかも知れませんよね >原告A社がその事案に関して尋常でないトラブルを抱えている会社であると読むことができるとは認められない ↓ 原告A社がその事案に関して尋常でないトラブルを抱えている会社であると読み取れる 故に、死ねには殺意があると、裁判長が判決下したのかも知れません
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