- 212 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar [2007/01/20(土) 10:20:55 ID:PyFu8XMM0]
- お前ら個人情報開示させらて訴えられるぞ
ネット上のプライバシー侵害や名誉毀損、発信者情報開示へガイドライン internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/01/10/14420.html テレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会 の3団体で構成する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は10日、 インターネット上のプライバシー侵害や名誉毀損、著作権侵害などについて、I SPや掲示板運営者などが発信者の身元情報を開示する基準や手順を示した 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」をとりまとめた。 ガイドライン案は、テレコムサービス協会のWebサイトで公開しており、2月9日正午 まで広く意見を求める。 同協議会ではすでに、権利侵害情報の「削除依頼」に対応する際の指針を示した ガイドラインは策定していた。これに対して今回のガイドライン案は、発信者情報の 開示請求に対応するためのものとなる。インターネットにおける権利侵害に対して、 ISPなどが発信者の同意を得なくても被害者に発信者の氏名や住所、メールアドレス などを開示するための手続きや判断基準を明確化する。発信者情報の開示請求を 受け付ける際の手順や書式なども示している。 現在でも法律上では、権利侵害が明らかであれば、被害者がISPなどに対して、 発信者の身元情報の開示を請求できる。しかし、「権利侵害」の基準が明確ではない ほか、ISPが判断を誤って開示した場合には刑事上の責任を問われることもあることから、 裁判所に情報開示が認められるまでISPなどが独自に判断を下すことは難しかった。 今回のガイドライン案では、これまでに発信者情報の開示が認められた裁判例が 参考にされ、基準を示している。
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