- 974 名前:もしもし、わたし名無しよ [2019/04/19(金) 22:10:49.67 ID:N/8wZ9990.net]
- >>737
スレチで失礼。いらないものを販売してもある程度収入があれば必要経費を引いた所得で計算して「事業所得」か「雑所得」枠確定申告しないとダメだよ。 収入なしが年間30万以上で働いてたら20万以上、でも専業とかでもパートとかバイトしてたらその金額も上乗せされて計算されるはず。 あとそのキャッスルで購入してはすぐオクに売ってる人は売れて商売成り立ってたら古物商の許可ないとダメだから許可持ってなかったら売っちゃダメなんじゃ。目的が完全に仕入れと販売だから
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