- 46 名前:わんにゃん@名無しさん mailto:sage [2011/09/25(日) 09:16:48.66 ID:XVoUBczC]
- 平成13(ワ)1958 損害賠償等請求事件 神戸地方裁判所
ime.nu/www.courts.go.jp/hanrei/pdf/637277F4B5DC38DE49256D7400298EF4.pdf 五 損害 1 猫の糞尿等による被害(原告ら) (1) 原告の主張,特に遅延損害金の起算日を平成13年8月1日としているこ と及び前記一の認定のとおり,本訴提起後は被告Y1らによる野良猫への給餌は中 止したことに照らし, 同日までの被告Y1らによる違法行為を対象として,損害を認定する。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」 「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」 「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」 「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」 残念。餌やりは民法709条に抵触する違法行為ですwww
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