- 671 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2015/02/21(土) 23:06:01.43 ID:tG7dstmA]
- 工場三法
工場等制限法 正式には、「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」(1959年制定)と、「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」(1964年制定)の2つを「工場等制限法」と総称している。また、それぞれの略称でもある。 この法律の目的は、都市部に制限区域を設け、その制限区域内に人口・産業の過度の集中を防ぐことであった。具体的には、その区域での一定面積以上の工場(原則1,000m2以上)、大学の新設・増設などを制限していた。 「共に2002年7月に廃止された。」 工業再配置促進法 この法律は、工業が集積した地域(移転促進地域)から集積が低い地域(誘導地域)に工場を移転・新設する場合、事業者に補助金等の支援措置を実施するもので、 1972年に制定、「2006年に廃止された。」 工場立地法 この法律は、特定工場(敷地面積が9,000m2以上、または建築物の建築面積の合計が3,000m2以上の中・大規模工場)を新設・増設する場合、生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけるもので、 1973年に制定、現在も存続している。 いつまで言い訳として通用するのかな
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