- 716 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(滋賀県) [2019/11/20(水) 22:32:22 ID:0VCgMxmD.net]
- 特定複合観光施設区域整備法
第九条 都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。 この場合において、当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者と区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請するものとする。 2−9(略) 10 第一項の規定による申請は、基本方針の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。 11 国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 一−六 (略) 七 その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。 やや希望的観測だけど、早期の申請者は申請期間締め切りまで待たずに認定下りる可能性もあるのかも
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