- 878 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2011/06/14(火) 03:59:31.83 ID:aOSeA5MrO]
- >>873
バイクの入手に親が金銭的な関与があれば、差押の可能性アリ。 残念だがその部分の書き込みがないので判断はできない。 そのため「差押えになる可能性は無い」とは言えない。 具体例を書く。 例1 AはBから100万円を借りた。 Aは100万円をCに貸し、Cはその金でバイクを買った。CはまだAに弁済していない。 例2 AはBから100万円を借りた。 AはCにその100万円でバイクを買い与えた。 Aが>>873の親、Bが「ニッテレサービサー」Cが>>873と考える。 Bの立場からみると、Aが弁済期に支払わないなら、例1の場合はCに直接100万円を払え、と要求できる。100万円を払えないなら、バイクの差押も理論上は可能。 例2の場合はCのバイクを差押える手続きができる可能性が出てくる。(ただし、裁判が必要) 繰り返しになるが、自分の経済力で買ったバイクなら差押えられないと考えてよい。 このあたりは大卒レベルの公務員試験や行政書士試験の問題でも簡単な部類のもの。検索すれば似た内容が数多くヒットし、詳しい解説等も読めるはず。ゆっくり見比べて、判断しよう。 ↓は検索用 債権者代位権 債権者取消権 第三債務者 差押
|

|