- 62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2011/03/16(水) 22:46:24.71 ID:MC/N9btt0]
- >>58
その判決が解決したのは「書面に記載すべき事項」ですよね? その論点についてはその判決で解決です。 今、多くの過払いの裁判で問題になっているのは、 書面に記載すべき事項ではなくて、サラ金が「悪意の受益者」 かどうかではないですか。 サラ金の認識として、不当利得になることを知っていたかどうか が問題になっているのです。 そして、サラ金側の主張は、書面に記載すべき事項について、 ○年の判決で示されたが、それ以前には争いがあり、 不十分な記載についても、それで許されると「思っていた」。 =みなし弁済が成立すると思っていた。 だから不当利得だなんて思わなかった。 つまり悪意ではない。 こういうことなのです。 「サラ金の認識がどうだったか」が争いになっているので、 判例の前とか後とか言ってくるのです。 でも、平成19年の判決でサラ金は悪意の受益者と推定され、 その推定を破るためにはサラ金側ががんばって 17条・18条書面を提出して立証する必要がありますから、 こちらは、書面出せといっておけばたいてい勝てます。 丁寧に主張立証するなら、名古屋消費者信用問題研究会の サイトにある準備書面例のように、貸金業規制法施行後、 現在に至るまで、裁判例、学説、行政解釈とも一貫して、 法43条1項のみなし弁済規定の要件については、 厳格に解釈する立場であった―ということを書けば、 より万全なのです。
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