[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 2chのread.cgiへ]
Update time : 07/20 11:29 / Filesize : 104 KB / Number-of Response : 264
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

過払い金初心者スレ93社目



62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2011/03/16(水) 22:46:24.71 ID:MC/N9btt0]
>>58
その判決が解決したのは「書面に記載すべき事項」ですよね?
その論点についてはその判決で解決です。

今、多くの過払いの裁判で問題になっているのは、
書面に記載すべき事項ではなくて、サラ金が「悪意の受益者」
かどうかではないですか。

サラ金の認識として、不当利得になることを知っていたかどうか
が問題になっているのです。

そして、サラ金側の主張は、書面に記載すべき事項について、
○年の判決で示されたが、それ以前には争いがあり、
不十分な記載についても、それで許されると「思っていた」。
=みなし弁済が成立すると思っていた。
だから不当利得だなんて思わなかった。
つまり悪意ではない。
こういうことなのです。

「サラ金の認識がどうだったか」が争いになっているので、
判例の前とか後とか言ってくるのです。

でも、平成19年の判決でサラ金は悪意の受益者と推定され、
その推定を破るためにはサラ金側ががんばって
17条・18条書面を提出して立証する必要がありますから、
こちらは、書面出せといっておけばたいてい勝てます。

丁寧に主張立証するなら、名古屋消費者信用問題研究会の
サイトにある準備書面例のように、貸金業規制法施行後、
現在に至るまで、裁判例、学説、行政解釈とも一貫して、
法43条1項のみなし弁済規定の要件については、
厳格に解釈する立場であった―ということを書けば、
より万全なのです。






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧]( ´∀`)<104KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef