- 37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2011/03/14(月) 22:14:26.65 ID:PHIivTGH0]
- >>35
自分が読んでわからない文章を出すな。 その文章はかなり不正確。 元本にないのが問題なんじゃない。そんな こといったら知らずに払った利息が すべて駄目になってしまう。 利息制限法の法定利息以上の利息取ってた →引き直し計算→取りすぎな分は不当利得 と書けばよかったんだ。 たとえば、 利息制限法1条1項所定の法定利息に照らし, 引直計算をすると,金○○円の過払金が発生している。 被告は,原告の損失によって,法律上の原因 なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を 得ている。 よって,不当利得返還請求権に基づき, 請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
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