- 871 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/12/08(火) 15:57:26 ID:3hAm7cyr0]
- >>870
相手が弁護士さんとか、そういうのに関係なく 契約書に捨印を押すことが一般的でないのか?と言ったら、そんなことはないです 契約内容のうちで、重要な部分の変更は捨印では対応不可だったりするので その事務所をかばうわけではないですが、軽微な書き損じなどがあった場合のことを想定して 商習慣として要求してしまったものだと考えたい… 弁護士に対しての委任状には印鑑証明が不要なのも、法に携わる人間がそんな悪用なんて するはずない、という「弁護士」職に対しての信用から成り立ってるものなんですけどね 捨印を押した状態での契約書の写しは交付されました? 多分、依頼時に2通作成して、1部は依頼人に渡しているはずなんですが それを大事に持ってて下さい 処理が遅いとか、そういうこととは別に、契約書記載の内容と違うというようなことが出てきたら で、文句言ったら、契約書がそうなってますよ?と言われて、捨印の下に訂正○文字とか入ってる契約書出してきたら その時は出るとこ出ましょう そうならなかったら、心配せずとも大丈夫だと思いますよ
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