- 3 名前:名無しさん@毎日が日曜日 mailto:sage [2010/04/19(月) 16:19:29 ID:yJ7OkCff]
- 国民健康保険料・保険税の軽減基準
〇市区町村により5〜7割軽減 世帯主と加入者の前年合計所得金額が33万円以下 (所得金額は給与所得のみなら源泉徴収票の給与所得控除後の金額のこと) 〇市区町村により3〜5割軽減 世帯主と加入者の前年合計所得金額が {33万円+(24.5万円×世帯主以外の被保険者数)}以下 〇2割軽減(規定のある自治体) 世帯主と加入者の前年合計所得金額が {33万円+(35万円×被保険者数)}以下 市区町村により上位2番目の軽減割合の所は単身世帯だと無しね。 2割軽減は規定してない自治体も有り&自治体独自の軽減を設けている場合有り 加入者・被保険者数には特定同一世帯所属者も含む。 (後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、 その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。世帯主の異動があった 場合や喪失日から5年を経過すると特定同一世帯所属者ではなくなります) 保険料・保険税の「減免の場合」は自治体で異なるので 自治体窓口へ問い合わせ(ここで聞いたところで答えはでない)
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